トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人住民税 > 主な個人市民税・県民税の税制改正について

更新日:2024年1月4日

ここから本文です。

主な個人市民税・県民税の税制改正について

令和6年度から適用される改正事項

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度より、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
これにより、所得税で選択した課税方式が市・県民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

2.森林環境税の創設

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市区町村において、市・県民税(個人住民税)均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

3.令和6年度以降の市・県民税均等割および森林環境税の税率

市・県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
 

  令和5年度まで 令和6年度以降
市民税均等割額 3,500円 3,000円
県民税均等割額 1,500円 1,000円
森林環境税(国税) なし 1,000円
5,000円 5,000円

4.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に限り扶養親族の対象となります。
・留学により非居住者になった人
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

※国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、扶養親族の対象に応じてその親族にかかる必要書類を提出または提示する必要がありますのでご注意ください。

令和5年度から適用される改正事項

1.住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

個人市民税・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 (1) (2) (3)

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

 ※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

2.未成年者の非課税要件について

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、合計所得金額が38万円を超える場合は市・県民税が課税されることがあります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満

3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長

セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期間が5年延長されました(令和8年12月31日まで)。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省サイト)(外部サイトへリンク)

令和4年度から適用される改正事項

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
住宅ローン控除の特例の延長等の表

【総務省HPから引用】

2.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

令和3年度から適用される改正事項

1.給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除の創設)。

給与所得控除の改正の表

2.公的年金等控除の改正

公的年金等控除額が10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え、2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げられます。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、上限が設けられます。

≪年金受給者が65歳未満の場合≫
年金受給者が65歳未満の場合の表

≪年金受給者が65歳以上の場合≫
年金受給者が65歳以上の場合の表

3.基礎控除の改正

  • (1)基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • (2)合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除は適用されません。

基礎控除の改正の表

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・年金所得控除から基礎控除への振替により、扶養親族等適用の所得金額要件が見直されます。

扶養控除等の所得金額要件の見直しの表

5.非課税の範囲の改正

控除額の変更により以下の非課税の要件が変更されます。

非課税の範囲の改正の表

6.ひとり親控除の創設および寡婦・寡夫控除の改正

  • (1)「ひとり親控除」の創設
    婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  • (2)寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得500万円以下、給与収入677万円以下)が設けられます。
    (改正後)≪本人が女性の場合の控除額≫
    本人が女性の場合の控除額の表
    (改正後)≪本人が男性の場合の控除額≫
    本人が男性の場合の控除額の表
  • (3)個人住民税の人的非課税措置の見直し
    上記の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税となります。
    これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

7.所得金額調整控除の創設

給与所得控除・年金所得控除から基礎控除への振替により、負担増が生じないようにするため、下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  • (1)給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で以下のいずれかに該当する場合
    • 特別障害者(本人)
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
    • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方
      給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円とします)から850万円を控除した金額の100分の10相当額が給与所得金額から控除されます。
  • (2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
    給与所得控除後の所得金額(10万円を超える場合は10万円)および公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額が給与所得の金額から控除されます。
    共働き世帯で扶養親族に該当する23歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることが可能となります。

8.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。

9.寄附金税額控除の特例

政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベントを中止・規模縮小等した結果、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合に文化庁・スポーツ庁が認めたイベントについて、個人住民税の寄附金控除の対象となります。

寄附金税額控除(文化庁・スポーツ庁)(外部サイトへリンク)

10.住宅ローン控除適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等に対して、所得税において住宅ローン控除の適用条件を弾力化する措置が講じられることに対応し、所得税における弾力化措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023