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更新日:2026年1月7日

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個人市民税・県民税の主な税制改正について

令和8年度から適用される改正事項

※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。

※給与収入が190万円を超える方の給与所得控除額の改正はありません。

給与等の収入金額 【改正前】控除額 【改正後】控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし
360万円超 660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

2.家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保証額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。

3.各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ

配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

所得要件(改正部分)    改正前      改正後  
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円

 

4.特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び事業専従者、控除対象扶養親族を除く)で、前年中の合計所得金額が58万円超から123万円以下の方がいる場合に、当該親族等の所得に応じて控除を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

※特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養としては扱われません。

親族等の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

令和7年度から適用される改正事項

1.住宅ローン控除の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

借入限度額について、子育て世帯19歳未満の子を有する世帯又は若者夫婦世帯夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和6年度に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。

 

改正前(令和6年・7年入居)

  新築・買取再販住宅  

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

                                              ⇓ ⇓ ⇓ 改正後:令和6年入居の場合 

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等  5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 ※令和4・5年入居の限度額

 【財務省HPより引用】

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する処置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

【参考:住宅ローン税制の全体イメージ】

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 【国土交通省HPより引用】

 

〈令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定している方へ〉

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。

詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。

2.令和7年度個人住民税の定額減税

納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。ただし、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者は国内に住所を有する方に限ります。

 ※控除対象配偶者に該当しない配偶者とは

 →納税義務者本人の合計所得金額が1,000万超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者

令和6年度から適用される改正事項

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度より、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
これにより、所得税で選択した課税方式が市・県民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

2.森林環境税の創設

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市区町村において、市・県民税(個人住民税)均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

3.令和6年度以降の市・県民税均等割および森林環境税の税率

市・県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
 

  令和5年度まで 令和6年度以降
市民税均等割額 3,500円 3,000円
県民税均等割額 1,500円 1,000円
森林環境税(国税) なし 1,000円
5,000円 5,000円

4.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に限り扶養親族の対象となります。
・留学により非居住者になった人
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

※国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、扶養親族の対象に応じてその親族にかかる必要書類を提出または提示する必要がありますのでご注意ください。

令和5年度から適用される改正事項

1.住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

個人市民税・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 (1) (2) (3)

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

 ※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

2.未成年者の非課税要件について

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、合計所得金額が38万円を超える場合は市・県民税が課税されることがあります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満

3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長

セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期間が5年延長されました(令和8年12月31日まで)。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省サイト)(外部サイトへリンク)

令和4年度から適用される改正事項

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
住宅ローン控除の特例の延長等の表

【総務省HPから引用】

2.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023