更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
市街地開発事業とは、用途地域などを定めた土地利用計画に基づいて、道路、公園、下水道などの公共施設と合わせて総合的、一体的に面的整備をすることで、良好な市街地環境を形成していく事業です。
具体的には、土地区画整理事業、市街地再開発事業、工業団地造成事業など、その地区の特性に合わせた整備手法があります。
土地区画整理事業は、市街地の総合的な街づくりを進める事業手法の中で、最も古く広範囲に行なわれています。道路、公園、排水施設等の公共施設の新設、改善とともに良好な宅地を供給することができる最も効果的な事業です。
本市は、昭和36年9月に三地区を都市計画決定し、現在9地区、487.3haが決定され、施行中が3地区241.7ha、施行済は3地区157.8haが整備されています。
事業主体 | 個人施行 | 土地の所有者又は借地権者が、1人で又は数人共同してその所有地又は借地権を有する土地について行う事業です。 |
---|---|---|
組合施行 | 土地の所有者又は借地権者が7人以上共同して、土地所有者又は借地権者からそれぞれ2/3以上の同意を得て行う事業です。 | |
公共団体施行 | 都道府県又は市町村が行う事業です。 | |
行政庁施行 | 災害の発生等特別な事情のときに緊急な実施として、国土交通大臣が都道府県又は市町村に行わせる事業です。 |
中心商店街など建築物が密集している地区では、防災上危険が生じたり、効率的な土地利用が困難な地区になりがちです。市街地再開発事業は、このような地区において、建築物・建築敷地の整備並びに公共施設の整備を行うことにより、土地の合理的な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。
事業手法として、権利変換方式による第一種市街地再開発事業、用地買収による第二種市街地再開発事業があります。本市においては、中の町地区で第一種市街地再開発事業が進められています。
お問い合わせ