更新日:2023年8月18日
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市税の納期は原則として下表のとおりです。ただし末日が土日祝日の場合はその翌日が納期となります。
納期限までに納税通知書に記載されている金融機関等で納めてください。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
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市県民税 | 6月末 | 8月末 | 10月末 | 1月末 |
固定資産税 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 2月末 |
軽自動車税(種別割) | 5月末 |
市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割))の納付の方法として口座振替がございます。一度手続きされますと、翌年以降も継続しますので、お忙しい人や、ご不在がちの人には特に便利です。納め忘れしないためにも、納税は口座振替をお勧めします。
詳細は、「市税の口座振替について知りたい」をご確認ください。
納税証明の交付は、納税課窓口で行っています。申請方法や必要書類等は以下のリンク先にてご確認ください。
市税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の利率については年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)となっていますが、当分の間は下記の特例の割合で加算されます。
※特例の割合が本則の割合を超える場合には、本則の割合が適用されます。
納期限を過ぎても税金を納めない方には督促状の送付や催告が行われますが、それでも納めない方には、税金をきちんと納めている方々との公平さを保つために滞納処分を実施しています。滞納処分とは財産等を差し押さえることで、土地・家屋等の不動産、給料・預貯金等の債権が対象になります。滞納処分の前は実情に応じて分割納付等の相談に応じますが、差押え後は全額納付するまで差押えを解除できなくなります。
納期内での納税が困難な方は来所して納税相談なさることをお勧めします。
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