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更新日:2023年8月18日

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納税課よりお知らせ

市税の納期は原則として下表のとおりです。ただし末日が土日祝日の場合はその翌日が納期となります。
納期限までに納税通知書に記載されている金融機関等で納めてください。

市税の納期
  第1期 第2期 第3期 第4期
市県民税 6月末 8月末 10月末 1月末
固定資産税 4月末 7月末 12月末 2月末
軽自動車税(種別割) 5月末

口座振替について

市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割))の納付の方法として口座振替がございます。一度手続きされますと、翌年以降も継続しますので、お忙しい人や、ご不在がちの人には特に便利です。納め忘れしないためにも、納税は口座振替をお勧めします。

詳細は、「市税の口座振替について知りたい」をご確認ください。

納税証明の交付

納税証明の交付は、納税課窓口で行っています。申請方法や必要書類等は以下のリンク先にてご確認ください。

納税証明書の交付について

延滞金

市税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。

延滞金の利率については年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)となっていますが、当分の間は下記の特例の割合で加算されます。

  • (ア)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%
    • 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
      ⇒日本銀行法で定められる前年11月末現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
    • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
      ⇒各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)+1%
    • 令和3年1月1日以降
      ⇒各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)+1%
  • (イ)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日から納付の日までの期間は14.6%
    • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
      ⇒各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)+7.3%
    • 令和3年1月1日以降
      ⇒各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)+7.3%

※特例の割合が本則の割合を超える場合には、本則の割合が適用されます。

滞納処分前に納税相談を

納期限を過ぎても税金を納めない方には督促状の送付や催告が行われますが、それでも納めない方には、税金をきちんと納めている方々との公平さを保つために滞納処分を実施しています。滞納処分とは財産等を差し押さえることで、土地・家屋等の不動産、給料・預貯金等の債権が対象になります。滞納処分の前は実情に応じて分割納付等の相談に応じますが、差押え後は全額納付するまで差押えを解除できなくなります。

納期内での納税が困難な方は来所して納税相談なさることをお勧めします。

お問い合わせ

総務部 納税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023