更新日:2024年8月1日
ここから本文です。
本市では、軽自動車の継続検査等を受ける際の要件となる軽自動車税の納税状況(納税証明書(継続検査用)の発行可否等のことをいう。以下同じ。)について、パソコンやスマートフォン等で24時間いつでも※1状況確認ができるシステムの運用を令和6年8月から開始いたしました。
本システムにより、口座振替や領収書紛失等に伴う納税証明書(継続検査用)の取得や、電話等での納税状況の確認を行うことなく、本市における納税状況確認が可能となります。
※1 メンテナンス時間等を除く。
※軽自動車税が減免されている又は非課税の場合も納税状況確認が可能(減免等の手続き中を除く。)です。
※これまで同様、本市の納税状況確認ができても、本市以外で軽自動車税の未納などがある場合は継続検査等が受けられないことがあります。
本システムのご利用には、以下の情報が必要となりますので、車検証等でご確認のうえ、ご利用ください。
1 軽自動車の登録番号
※ナンバープレートの標板文字(沖縄)、分類番号、ひらがな、一連番号
2 車台番号の下4桁(車検証等に記載された車両固有の識別番号)
【登録番号の見方】
1 本市で課税されている軽自動車であっても、以下の場合は、本システムで確認できず、納税証明書(継続検査用)の取得が必要となります。
・納付直後(納付から2週間から3週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
※上記の場合は、納税証明書の取得時に支払確認(領収書等提示)が必要となります。
・年度途中で中古車購入や名義変更等により車両を取得した場合
・古い標識番号(地名の前に数字が表記されている等)の場合 ※例「88沖縄あ1234」
・対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
・米軍車両課税の場合
2 本システムは、本市で課税されている軽自動車が対象となっております。普通自動車については課税されている県(県税事務所)へ、本市以外で課税されている軽自動車の場合は課税市町村へお問合せください。
3 本システムは、納税状況の確認以外(所有者名や住所等)の照会はできません。
以下の外部サイトにアクセス後、利用規約を確認して同意のうえ、対象車両の登録番号と車台番号を入力して照会し、納税状況を確認してください。
URL:https://okinawa.jk-auve.info/okinawacity(外部サイトへリンク)
二次元バーコード:
※パソコンの場合は一度に複数台の照会、スマートフォン等の場合は1台ずつの照会となります。
※データ更新日は、リンク先の“お知らせ欄”にてご確認ください。
お問い合わせ