更新日:2023年5月29日
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総務部納税課(沖縄市役所2階)窓口
証明書の種類 | 証明書の内容 | 手数料 | 必要書類 |
継続検査用(車検用)軽自動車税納税証明書 |
軽自動車税の滞納がない旨の証明 | 無料 |
・本人確認書類*1 ※委任状に代えて、自動車検査証の提示があればご本人以外(家族、知人、自動車関連業者の方等)でも請求できます。 |
納税証明書 |
市税の課税額、納付済額等の証明(個人市・県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税) |
1枚:200円 |
・本人確認書類*1 |
滞納がない証明書(完納証明、未納がない証明など) |
申請時点において、本市で税滞納(未納)がない旨の証明 | 1枚:200円 |
・本人確認書類*1 |
(申告用)納税証明書 | 申告対象年の1月~12月の間に収めた税額等の証明 |
1枚:200円 |
・本人確認書類*1 ※当該証明書は、申告対象年内に収めた税額を確認して作成することから、発行までに時間を要します。また、資産等の状況や時間帯によっては、翌開庁日に交付することもございますのでご了承ください。 |
*1 本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公庁発行のものとなります。 ※ 直近1か月以内に市税を納めた場合は、納付状況の反映確認出来ないことがありますので、お手数ですが領収書(原本)もご持参ください。 |
請求者 | 必要書類等1 |
代理人(個人) |
・交付申請書取得ページへ移動(委任状*2を記載したもの) ・代理人(来庁者)の本人確認書類*3 ※故人の証明書を代理で取得する際は、「相続人が被相続人分を請求する場合」をご参照ください。 |
同一世帯の親族が請求する場合 |
・同一世帯の親族(来庁者)の本人確認書類*3 ※沖縄市外にお住まいで、本市において同一世帯であることが確認できない場合は委任状が必要 |
相続人が被相続人分を請求する場合 |
・相続人(来庁者)の本人確認書類*3 ・相続権が確認できる戸籍謄本の写し(3カ月以内に発行されたもの)等 |
法人の代表者が法人分を請求する場合 |
・法人代表者(来庁者)の本人確認書類*3 ・交付申請書取得ページへ移動(代表印*4が押印されたもの)又は代表者印*4 ※代表者が来庁する場合、代表者の資格を証する書類(法人の登記事項証明書写しなど名刺不可)をご提示いただければ、代表者印等の押印は不要です。 |
法人の従業員が法人分を請求する場合 |
・従業員(来庁者)の本人確認書類*3 ・交付申請書取得ページへ移動(代表印*4が押印されたもの、委任状*2を記載したもの)、又は代表者印*4 |
*1 証明書の種類、手数料は前表をご確認ください。 *2 委任状は、本人から証明書の取得が委任された事が確認出来れば任意様式でも構いません。ただし、委任状は、委任者が直筆(法人の場合は、会社印又は 代表者印の押印があれば所在地や会社名、代表者名等はスタンプでも可)にて記載してください。 *3 本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公庁発行のものとなります。 *4 会社印でも可 |
納税証明の申請については、地方税法第20条の10により「交付請求をする者に関するものに限りこれを交付しなければならない」とあり、あくまで納税義務者からの請求という事になりますので、個人情報保護の観点から、請求者が納税義務者本人または、納税義務者本人から委任を受けた者であることを確認する必要がございます。そのため、原則、納税義務者本人が直筆で委任事項を記載する必要があります。(法人の場合は会社印又は代表者印が押印されていれば、所在地や会社名、代表者名はスタンプ印でも可)
所定の申請書に必要事項を記入の上、上記を参考に必要書類を添えて申請して下さい。
遠方にお住まいの方などで窓口に来ることができない場合は、原則本人(納税義務者)に限り、郵送でも請求できます。詳細は、以下のリンク先にてご確認ください。
総務部 納税課
電話098-939-1212 内線3262・3263
お問い合わせ