更新日:2025年4月1日
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軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を確認できるようになりました。そのため、車検時の「納税証明書の提示」が原則不要となります。
なお、本市では、軽JNKSに送付している納税状況について、パソコンやスマートフォン等で状況確認ができるシステムの運用を行っております。詳細は、 「沖縄市軽自動車税納税確認システム」をご参照ください。
※令和7年4月より、オートバイ(排気量250cc超の二輪の小型自動車)も軽JNKS対象となりました。
ただし、以下のような場合には、従来どおり納税証明書の提示が必要となりますのでご留意ください。
・納付直後(納付から2週間から3週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・年度途中で中古車購入や名義変更等により車両を取得した場合
・古い標識番号(地名の前に数字が表記されている等)の場合 ※例「88沖縄あ1234」
・対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
・米軍車両課税の場合
詳細や注意事項は、リンク先:”車検時の「納税証明書の提示」は原則不要です。”をご確認いただくか、お問合せ下さい。