更新日:2024年4月16日

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住民税とは

個人住民税とは

市民税・県民税の合計のことをいいます。県民税に関しても市の方で、課税・徴収することになっています。個人住民税には市民税・県民税とも「均等割」と「所得割」があります。

「均等割」
広く均等に負担して頂く趣旨から、一定の金額が課税されます。

「所得割」
個人の前年(1月1日~12月31日まで)の所得に対して課税されます。

均等割・所得割の税率に関してはこちら

個人住民税の申告

個人住民税(市・県民税)の賦課期日(1月1日)に、市内に住所を有する人、市内には住所はないが事業所、事務所、又は家屋敷等のある人は、個人住民税の申告を沖縄市で行わなければなりません。

個人住民税の申告書を提出しなければならない人

その年の賦課期日(1月1日)に市内に住所を有する人は、原則として個人住民税の申告書を提出していただくことになっています。ただし次に該当する人は申告の必要がありません。

  • ア.所得税の確定申告書を提出した人
  • イ.前年(1月1日~12月31日)の収入が給与のみで、勤務先から沖縄市へ給与支払報告書が提出されている人
    (※給与支払報告書が沖縄市へ提出されているかのご確認は、勤務先へお願いします。)
  • ウ.前年の収入が公的年金のみの人で、公的年金の源泉徴収票に記載されている内容に変更のない人
    (※扶養の追加、医療費控除や生命保険料控除等の各種控除の追加がある人は申告が必要です。)

個人住民税のかかる人

  • 沖縄市に1月1日に住所を有している人
  • 沖縄市に1月1日住所を有していなくても、市内に事業所、家屋敷を有している人

個人住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助をうけている人
  2. 障害者・未成年・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
    (※令和2年度以前は障害者・未成年・寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人)
  3. 前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
    • 扶養親族等がいない人・・・38万円
      (※令和2年度以前は28万円)
    • 扶養親族等がいる人・・・・28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+16万8千円
      (※令和2年度以前は 28万円×(扶養親族等の数+1)+16万8千円)

均等割のかからない人

前年の合計所得金額が下記以下の人

【均等割非課税限度額】

  • 令和3年度以降 計算式:28万×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+加算額16万8千円
    (加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)
  • 令和2年度以前 計算式:28万×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+加算額16万8千円
    (加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)

※()内は令和2年度以前の合計所得金額

均等割非課税限度額
本人のみ 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人 扶養5人
380,000円
(280,000円)
828,000円
(728,000円)
1,108,000円
(1,008,000円)
1,388,000円
(1,288,000円)
1,668,000円
(1,568,000円)
1,948,000円
(1,848,000円)

所得割のかからない人

前年の総所得金額等が下記以下の人

【所得割非課税限度額】

  • 令和3年度以降 計算式:35万×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+加算額32万
    (加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)
  • 令和2年度以前 計算式:35万×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+加算額32万
    (加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)

※()内は令和2年度以前の総所得金額等

所得割非課税限度額
本人のみ 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人 扶養5人
450,000円
(350,000円)
1,120,000円
(1,020,000円)
1,470,000円
(1,370,000円)
1,820,000円
(1,720,000円)
2,170,000円
(2,070,000円)
2,520,000円
(2,420,000円)

税率

「均等割」・・・市民税 3,000円+県民税 1,000円=4,000円
令和6年度より個人住民税の均等割の枠組みを用いて、森林環境税(国税)として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
(※令和5年度までの均等割・・・市民税3,500円+県民税1,500円=5,000円)

「所得割」・・・市民税 6%+県民税 4%=10%

所得割の計算方法

※1(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額 ※1課税所得金額

住民税=均等割+所得割

 

個人住民税の減免

生活保護を受給した方など、担税力が薄弱と認められる方は、個人住民税の減免を受けられる場合があります。詳細は市民税課までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023