更新日:2026年10月23日
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都市計画法(昭和43年法律第100条)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により次のとおり告示し、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
令和8年10月14日
沖縄市長 花 城 大 輔
※今回の変更内容は、都市計画広場の「廃止」となっており、上記の告示日以降、当該広場において都市計画法第53条の建築制限が解除されます。
中部広域都市計画広場の変更(沖1号 銀天街多目的広場)
沖縄市照屋一丁目
沖縄市役所5階 建設部 都市整備室 都市計画課