更新日:2026年9月3日
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令和8年度沖縄市・北中城村キャンプ瑞慶覧返還地区等跡地利用計画推進支援業務委託
キャンプ瑞慶覧返還地区等(ロウワー・プラザ住宅地区、サウスプラザ地区をいう。以下、「本地区」という。)では、返還後の円滑な跡地利用を目的に、これまで沖縄市及び北中城村(以下、「甲」という。)と地権者側が協働して、跡地利用計画の策定に取り組んできた経緯がある。
令和7年3月には、組合施行による土地区画整理事業の実施を見据え、組合設立準備会(以下、「準備会」という。)が結成され、去る令和8年6月には、本地区の開発・運営を担うまちづくりパートナー(以下、「パートナー企業」という。)及び準備会の事業代行者である業務代行予定者(以下、「業務代行」という。又、「準備会」及び「パートナー企業」と合わせて、「事業主体」という。)が選定され、来る返還に向け、跡地利用の機運が高まりを見せている状況となっている。
これまで、本地区の開発に関するテーマやまちづくりの構想などを整理し、跡地利用計画(案)の検討を行ってきたが、令和7年度からは、開発を行うにあたっての最重要課題である『交通対策』に焦点を当てつつ、県及び甲の持つ各種関連計画における本地区の位置づけを再確認し、果たすべき広域的な役割や付置すべき都市機能について再整理を行った。
今年度については、事業主体の開発構想等を考慮しつつ、開発を進めるうえで発生する諸課題を洗い出し、課題解決に資する方策を客観的な視点やデータに基づいて提案するとともに、本地区に関する各種関連計画での位置づけの反映に向けた作業と合わせて、同構想について、適宜、審査・指導を行うほか、その実施に向けた必要な準備を行うことを目的としている。
プロポーザルに参加できる者(共同企業体の場合は、構成員全員とする。ただし、(6)については代表者が要件を満たしていることとする。)は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。
(1)沖縄市有資格業者の請負契約に係る指名停止等の措置に関する要領及び北中城村建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要綱による入札参加停止を受けていないこと。
(2)地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(3)法人税、所得税、地方税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。
(4)会社更生法、民事再生法等に基づく再生又は再生手続き等を行っていないこと。
(5)参加しようとする者の所在地が日本国内にあること。
(6)関連業務(交通需要予測に基づく道路網等構築業務、大規模跡地開発に伴う都市機能等検討業務、高速道路休憩(連携)施設等の設計業務)の実績を有すること。
(7)本業務を確実に遂行できること。
プロポーザルへの応募にあたっては、公募型プロポーザル実施要領及び概要仕様書等に基づき、下記のとおり必要書類を提出してください。
公募型プロポーザル参加申込書等作成要領(PDF:426KB)
(1)提出書類
1.公募型プロポーザル参加申込書(様式2~8)(ワード:31KB)【原本1部、電子データ(.PDF)】
2.その他証明書類等【原本1部、電子データ(PDF)】
(2)提出期限
令和8年9月11日(金曜日)12時00分まで必着(土日祝祭日を除く。)
(3)提出場所
沖縄市役所建設部都市整備室都市計画課
(4)提出方法
持参又は郵送によること。なお、郵送で提出する場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。
参考資料として、令和4度から令和7年度の報告書が必要な方は、お問い合わせ先へご連絡ください。
(プロポーザルへ応募予定の者に限る)
本業務への応募に際して質問がある場合は、下記のとおり受け付けます。
(1)質問の受付期間・・・令和8年9月3日(木曜日)~令和8年9月7日(月曜日)12時00分まで(必着)
(2)質問の提出方法
質問書(様式1)(ワード:20KB)に質問を記載の上、電子メールにより下記アドレスへ送付してください。
送付先アドレス・・・a61citykeikaku(アットマーク)city.okinawa.lg.jp
「(アットマーク)」を「@」に置き換えてください。
(3)質問に対する回答
期間中に受け付けた質問の回答については、一括して令和8年9月9日(水曜日)に、本市ホームページ上で掲載します。
【お問い合わせ先】
沖縄市役所建設部都市整備室都市計画課(根路銘、眞榮田)
住所:〒904-8501沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
電話:098-939-1212(内線2515)
FAX:098-939-7341
電子メール:a61citykeikaku(アットマーク)city.okinawa.lg.jp
「(アットマーク)」を「@」に置き換えてください。
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