外国人のための生活ガイド Living in Okinawa City

更新日:2022年3月1日

ここから本文です。

税金(ぜいきん)

日本(にほん)の税金(ぜいきん)

日本(にほん)の税金(ぜいきん)には、国税(こくぜい)と地方税(ちほうぜい)があります。
国税(こくぜい)は、国(くに)に払(はら)います。地方税(ちほうぜい)は、県(けん)や市(し)などに払(はら)います。
日本(にほん)に住(す)む外国人(がいこくじん)も、税金(ぜいきん)を払(はら)わなければなりません。

税金(ぜいきん)の種類(しゅるい)

国税(こくぜい):所得税(しょとくぜい)、消費税(しょうひぜい)、法人税(ほうじんぜい)など
地方税(ちほうぜい):住民税(じゅうみんぜい)、固定資産税(こていしさんぜい)、軽自動車税(種別割)(けいじどうしゃぜい しゅべつわり)など

住民税(じゅうみんぜい)

住民税(じゅうみんぜい)は、住(す)んでいる県(けん)や市(し)などに払(はら)う税金(ぜいきん)です。
住民税(じゅうみんぜい)は、県(けん)や市(し)などが行(おこな)ういろいろなサービスに使(つか)われます。

住民税(じゅうみんぜい)を払(はら)う人(ひと)

  1. 1月(がつ)1日(ついたち)に沖縄市(おきなわし)に住(す)んでいて、前(まえ)の年(とし)に給料(きゅうりょう)などのお金(かね)をもらっている人(ひと)
  2. 沖縄市(おきなわし)に住(す)んでいなくても、1月(がつ)1日(ついたち)に沖縄市(おきなわし)に事務所(じむしょ)や家(いえ)などがある人(ひと)

住民税(じゅうみんぜい)の申告(しんこく)

1月(がつ)1日(ついたち)に沖縄市(おきなわし)に住(す)んでいる人(ひと)は、前(まえ)の年(とし)にもらった所得(しょとく)<=給料(きゅうりょう)などのお金(かね)>について、市役所(しやくしょ)に申告(しんこく)<=知(し)らせること>しなければなりません。
申告(しんこく)しないと、ビザを切(き)り替(か)えるときや、家(いえ)を借(か)りるときや、子(こ)どものためのお金(かね)をもらうときなどに必要(ひつよう)な証明書(しょうめいしょ)をもらうことができません。

申告(しんこく)の期間(きかん)

2月(がつ)16日(にち)から3月(がつ)15日(にち)まで
次(つぎ)の人(ひと)は、市役所(しやくしょ)に申告(しんこく)する必要(ひつよう)はありません。

  1. 所得税(しょとくぜい)の確定申告(かくていしんこく)をした人(ひと)
  2. 前(まえ)の年(とし)に給料(きゅうりょう)だけもらっていて、会社(かいしゃ)で年末調整(ねんまつちょうせい)をした人(ひと)
  3. 前(まえ)の年(とし)に年金(ねんきん)だけもらっていて、年金(ねんきん)の源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)の内容(ないよう)が変(か)わらない人(ひと)

*所得税(しょとくぜい)は、給料(きゅうりょう)などのお金(かね)にかかる税金(ぜいきん)です。
*確定申告(かくていしんこく)は、税務署(ぜいむしょ)<=税金(ぜいきん)の仕事(しごと)をする役所(やくしょ)>に所得税(しょとくぜい)の書類(しょるい)を出(だ)すことです。
*年末調整(ねんまつちょうせい)は、働(はたら)く人(ひと)の税金(ぜいきん)を会社(かいしゃ)が計算(けいさん)することです。
*源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)は、1年間(ねんかん)にもらったお金(かね)や払(はら)った税金(ぜいきん)などが書(か)いてある書類(しょるい)です。

きくところ:市民税課(しみんぜいか)
電話(でんわ):098-939-1212

固定資産税(こていしさんぜい)

固定資産税(こていしさんぜい)を払(はら)う人(ひと)

固定資産税(こていしさんぜい)は、毎年(まいとし)1月(がつ)1日(ついたち)に、沖縄市(おきなわし)で次(つぎ)の1.か2.か3.を持(も)っている人(ひと)が払(はら)う税金(ぜいきん)です。

  1. 土地(とち)
  2. 家(いえ)やマンション、アパート、ビル、店(みせ)などの建物(たてもの)
  3. 仕事(しごと)のために使(つか)う機械(きかい)や大(おお)きな車(くるま)など

きくところ:資産税課(しさんぜいか)
電話(でんわ):土地(とち)についてききたいとき
098-939-1212(内線(ないせん)2254、2255)
建物(たてもの)などについてききたいとき
098-939-1212(内線(ないせん)2256、2257)
*使(つか)えるのは日本語(にほんご)だけです。

軽自動車税(種別割)(けいじどうしゃぜい しゅべつわり)

毎年(まいとし)4月(がつ)1日(ついたち)に、軽自動車(けいじどうしゃ)<=660ccより小(ちい)さい車(くるま)>やバイクなどを持(も)っている人(ひと)は、軽自動車税(種別割)(けいじどうしゃぜい しゅべつわり)を払(はら)います。
4月(がつ)2日(か)からあとに、車(くるま)を捨(す)てる手続(てつづ)きをした場合(ばあい)も、4月(がつ)1日(ついたち)に持(も)っていたら税金(ぜいきん)を払(はら)わなければなりません。

払(はら)い方(かた)

毎年(まいとし)5月(がつ)に、家(いえ)に「納付書(のうふしょ)」がきます。
納付書(のうふしょ)を使(つか)って、銀行(ぎんこう)やコンビニエンスストアなどで払(はら)ってください。
*納付書(のうふしょ)は、お金(かね)を払(はら)うための手紙(てがみ)です。
障(しょう)がいのある人(ひと)が使(つか)う自動車(じどうしゃ)は、税金(ぜいきん)が安(やす)くなる制度(せいど)があります。市民税課(しみんぜいか)にきいてください。

きくところ:市民税課(しみんぜいか)
電話(でんわ):098-939-1212

税金(ぜいきん)を払(はら)うとき

いつ、どのような税金(ぜいきん)を払(はら)わなければならないかをまとめました。

  • 住民税(じゅうみんぜい):6月(がつ)、8月(がつ)、10月(がつ)、1月(がつ)
  • 固定資産税(こていしさんぜい):4月(がつ)、7月(がつ)、12月(がつ)、2月(がつ)
  • 軽自動車税(種別割)(けいじどうしゃぜい しゅべつわり):5月(がつ)
  • 市(し)たばこ税(ぜい):毎月(まいつき)
  • 住民税(じゅうみんぜい)特別徴収(とくべつちょうしゅう):毎月(まいつき)
  • 法人市民税(ほうじんしみんぜい):必要(ひつよう)なとき

*払(はら)わなければならない最後(さいご)の日(ひ)が土曜日(どようび)や日曜日(にちようび)の場合(ばあい)は、次(つぎ)の月曜日(げつようび)までに払(はら)ってください。
*市(し)たばこ税(ぜい)は、たばこを作(つく)っている会社(かいしゃ)などが払(はら)います。
*住民税(じゅうみんぜい)の特別徴収(とくべつちょうしゅう)は、会社(かいしゃ)が働(はたら)いている人(ひと)の給料(きゅうりょう)から引(ひ)いて払(はら)います。
*法人市民税(ほうじんしみんぜい)は、市内(しない)に事業所(じぎょうしょ)などがある会社(かいしゃ)が払(はら)います。

きくところ:納税課(のうぜいか)
電話(でんわ):098-939-1212
*使(つか)えるのは日本語(にほんご)だけです。

税金(ぜいきん)を証明(しょうめい)する書類(しょるい)

所得(しょとく)についての証明書(しょうめいしょ)

給料(きゅうりょう)などのお金(かね)について証明(しょうめい)します。
【種類(しゅるい)】所得証明(しょとくしょうめい)、課税証明(かぜいしょうめい)、所得課税証明(しょとくかぜいしょうめい)など
【かかるお金(かね)】1件(けん)200円(えん)
きくところ:資産税課(しさんぜいか)
電話(でんわ):098-939-1212

資産(しさん)についての証明書(しょうめいしょ)

土地(とち)や建物(たてもの)について証明(しょうめい)します。
【種類(しゅるい)】資産証明(しさんしょうめい)、評価証明(ひょうかしょうめい)、無資産証明(むしさんしょうめい)など
【かかるお金(かね)】1件(けん)200円(えん)
きくところ:資産税課(しさんぜいか)
電話(でんわ):098-939-1212

納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)

税金(ぜいきん)をいくら払(はら)っているかを証明(しょうめい)します。
【種類(しゅるい)】住民税(じゅうみんぜい)、固定資産税(こていしさんぜい)など
【かかるお金(かね)】1件(けん)200円(えん)
きくところ:納税課(のうぜいか)
電話(でんわ):098-939-1212

車検用納税証明書(しゃけんようのうぜいしょうめいしょ)

車検(しゃけん)<=車(くるま)の検査(けんさ)>をするときに必要(ひつよう)な書類(しょるい)です。
【種類(しゅるい)】軽自動車税(種別割)(けいじどうしゃぜい しゅべつわり)
お金(かね)はかかりません。
きくところ:納税課(のうぜいか)
電話(でんわ):098-939-1212

お問い合わせ

経済文化部 文化芸能課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212