更新日:2024年9月5日
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成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断力が不十分な方が、社会で不利益や被害を受けることがないようにするための制度です。成年後見人(保佐人・補助人)が預貯金などの管理や医療・介護等の手続きなどを行います。
制度の詳しい内容はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
成年後見制度を利用することが必要であると認められる認知症高齢者等で、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業です。
<申請書>
認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について必要があると認められる場合は、親族等に代わって沖縄市長が家庭裁判所に申立てを行います。
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