更新日:2024年9月5日

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成年後見制度のごあんない

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断力が不十分な方が、社会で不利益や被害を受けることがないようにするための制度です。成年後見人(保佐人・補助人)が預貯金などの管理や医療・介護等の手続きなどを行います。

制度の詳しい内容はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

成年後見制度利用支援事業とは

成年後見人等報酬費用の助成

成年後見制度を利用することが必要であると認められる認知症高齢者等で、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業です。

<申請書>

成年後見制度報酬助成金支給申請書(ワード:37KB)

福祉サービス利用状況(ワード:37KB)

念書(ワード:29KB)

市町村長による後見申立て

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について必要があると認められる場合は、親族等に代わって沖縄市長が家庭裁判所に申立てを行います。

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 地域支援担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212(内線3187)

ファクス番号:098-939-7819