更新日:2026年3月3日
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令和8年4月1日以降に発送する督促状に係る督促手数料を廃止します。ただし、令和8年3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料(100円)は従来通り納付が必要です。
なお、納期限を経過した場合の延滞金の加算や滞納処分の実施については変更ありませんので、納期限内の納付をお願いいたします。
【督促手数料を廃止する税目等】
○市税
市県民税(特別徴収を含む)、法人市民税、軽自動車税、固定資産税
○市税以外
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市が徴収する負担金、分担金、使用料など
※水道料金除く
※市税以外の督促手数料については、納入通知書に記載の担当課へお問い合わせください。