更新日:2024年6月25日
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所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)の状況に次のような変動等があった場合、資産税課への申告が必要です。
資産税課内線2252~2257
資産税課の窓口へ「滅失家屋申告書」を提出してください。それに基づき、現況確認を行います。
<必要なもの>
(1)滅失家屋申告書(ワード:36KB)(資産税課窓口にも準備してあります。)
(2)各証明(今年取り壊された場合は不要です。ただし、昨年までに取り壊された家屋については、解体証明書(解体業者が発行)等が必要です。)
登記家屋については、那覇地方法務局沖縄支局へ建物滅失(解体)の登記を申請してください。
・「滅失家屋証明書」は届け出後、現場確認を終えてからの発行となります。急ぎ証明がが必要な場合は、事前に電話でお問い合わせください。
・賦課期日(1月1日)に家屋が現存していれば、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は課税されます。
様式:滅失家屋申告書(ワード:36KB)
固定資産税の正確な課税のため、新築、増築をしたときは、資産税課にご連絡くださるようお願い致します。
資産税課職員が現地確認、家屋評価等のため、お伺いさせていただきます。
住所変更があった場合には、誤字等のトラブルを防ぐために住民票の写し等、文書での連絡をお願いしております。
納税通知書は毎年4月前半に発送しますので、余裕を持ってお早めにご連絡いただきますようお願い致します。
住所移転される方で、あらかじめ4月にお住まいの住所がお分かりになる場合は、2月末までのご連絡にご協力ください。
市外にお住まいの方の送付先住所は、登記簿に登録されている住所や、皆様からご連絡いただいた住所などをもとに設定しておりますので、住民基本台帳とは別に管理をしていります。
このため、市役所に転入届をお出しいただいても、連動して納税通知書の発送先が変わるわけではありません。
資産税課でも、固定資産税をお支払いいただいている方と、沖縄市内に転入された方が同一人物かを調査し、市内の住所に変更する作業を行いますが、全てを確認できるわけではありません。
正しい住所にお送りする為に、沖縄市内に転入される方で市役所に転入届を出された方であっても、御面倒をおかけしますが、資産税課にもご連絡をお願い致します。
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