更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
固定資産には、地方税法(第348条及び附則第14条)の規定により、一定要件を満たす資産について非課税となるものがあります。
非課税の認定を受けるには、地方税法で定められた所有者や利用形態等の要件を満たすことが必要です。また、沖縄市税条例により、申告書の提出が必要な場合があります。
次のような固定資産は、所有者や利用形態等の要件を満たせば当然に非課税となるものではなく、所有者からの申告書等の提出が必要となっております。
※ 資産の所有者と使用者が異なる場合には、無償で貸し付けていることが条件になります。
上記以外にも、一定の要件を満たせば非課税となるものがありますので、詳細は資産税課までお問い合わせください。
※8の「その他必要書類」は、非課税となる要件ごとに異なるため、申告の際に資産税課ご担当までお問い合わせください。
※お問合せ先
代表:098-939-1212(土地係:内2254、2255、家屋係:内2256、2257、償却担当:内2252、2253)
固定資産税非課税適用申告書(Excel版)(エクセル:16KB)、(エクセル:16KB)固定資産税非課税適用申告書(PDF版)(PDF:78KB)
〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所資産税課
お問い合わせ