更新日:2025年5月14日
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令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。
(1)居住用専有部分(マンションの専有床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有し、新築された日から20年以上経過している10戸以上のマンションであること。
(2)大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
(3)長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、以下の場合です。
⋆市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった場合。
⋆市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の引上げを行った場合。
(市が認定をする前提となる、マンション管理適正化推進計画は、沖縄市では今後策定する予定です。)
〇助言・指導、管理計画の認定については、建設部住まい建築課へお問い合わせください。
対象床面積は、住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで
対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。
納税義務者またはマンション管理組合の管理者が申告者となります。
工事が完了した日から3カ月以内
「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書」(下記の添付ファイルをご覧ください。)に必要事項をご記入いただき、以下の必要書類を添付のうえ、総務部資産税課窓口(市役所2階窓口)までにご提出ください。
〇「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書」は資産税課の窓口にも備えてあります。
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書様式・・・PDF版(PDF:115KB)/Excel版(エクセル:29KB)
(1)大規模の修繕等証明書またはその写し
〇大規模の修繕等証明書は次のいずれかで発行してもらってください。
⋆建築士(建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士に限る。以下同じ。)
⋆住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定する住宅瑕疵担保責任保険法人)
(2)過去工事証明書またはその写し
〇過去工事証明書は次のいずれかで発行してもらってください。
⋆建築士
⋆マンション管理士(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士。以下同じ。)
(3)(助言または指導を受けて長期修繕計画を見直した場合)
助言・指導内容実施等証明書またはその写し
〇助言・指導内容実施等証明書は沖縄市が発行します。詳細は、住まい建築課へお問い合わせください。
(4)(管理計画認定マンションの場合)
修繕積立金引上証明書またはその写し
〇修繕積立金引上証明書は次のいずれかで発行してもらってください。
⋆建築士
⋆マンション管理士
(5)総戸数が分かる書(例)設計図書など
〇添付書類1~4の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。
国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部リンク)(外部サイトへリンク)
住宅の耐震改修、バリアフリー改修または省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額適用は1回限りです。
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