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更新日:2022年3月1日

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所有者が死亡したとき(現に所有している者(相続人等)の申告制度について)

令和2年12月28日付け、沖縄市税条例における現に所有している者の申告に関する規定が施行されました。
これにより、市内に所在する土地・家屋の固定資産税について、所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間その土地・家屋を現に所有している方(相続人等)から、住所、氏名など必要な事項を申告していただくことになりました。

申告が必要な方

市内に所在する土地・家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられたことにより、令和2年12月28日以後に、現に所有している者(相続人等)であることを知った方

※現に所有している者(現所有者)とは、法定相続人の方(亡くなった方の配偶者、子など)、遺産分割により土地・家屋を所有することとなった方などをいいます。
※相続人が複数いる場合には、被相続人所有の固定資産は相続人の共有財産となり、相続人全員が連帯納税義務を負うことになります。相続人の中から、固定資産税の賦課徴収(納税通知書、納付書等)及び還付に関する書類を受領する代表者を相続人間で協議して申告してください。
※所有者が亡くなられた日以後に到来する賦課期日(1月1日)までに、相続登記が完了した場合は、申告の必要はありません。
※相続放棄をされた方は、相続放棄申述受理通知書等の写しを添付してください。

申告方法

固定資産現所有者申告書に必要書類(申告書記載例参照)を添えて資産税課に提出

様式

申告期限

現に所有している者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日

申告が必要な方へ申告依頼の文書を送付します

令和2年12月28日以後に、市内に所在する土地・家屋の所有者(納税義務者)のうち、本市に住民登録している方が亡くなられ、申告が必要となった場合に、資産税課から申告依頼の文書を送付します。申告期限までに申告書と必要書類を返送していただきますようお願いします。

※文書は、土地・家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられた日の概ね2か月後に送付します。
※文書は、原則亡くなられた納税義務者の住所(申出等により別の送付先が指定されている場合はその送付先)に送付します。
※市内に所在する土地・家屋の所有者(納税義務者)のうち、本市以外に住民登録している方が亡くなられた場合は、文書は送付されませんので、資産税課までご連絡ください。申告書を送付させていただきます。

申告をされると

申告の内容を基に市で調査を行い、新たに納税義務者となられる方を決定します。これ以後、納税通知書は新たに納税義務者となられた方(共有の場合は代表者の方)に送付します。なお、登記所で相続登記の手続きが完了した場合、完了日以後に到来する賦課期日(1月1日)に係る固定資産税は、登記簿上の所有者の方に課税されます。
また、正当な理由なく申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023