更新日:2025年10月6日
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令和2年12月28日付け、沖縄市税条例における現に所有している者の申告に関する規定が施行されました。
これにより、市内に所在する土地・家屋の固定資産税について、所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間、その土地・家屋を現に所有している方(相続人等)から住所・氏名など必要な事項を申告していただくことになりました。
市内に所在する土地・家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられたことにより、令和2年12月28日以後に、現に所有している者(相続人等)であることを知った方
現に所有している者(現所有者)とは、法定相続人の方(亡くなった方の配偶者、子など)、遺産分割により土地・家屋を所有することとなった方などをいいます。
✓相続人が複数いる場合には、被相続人所有の固定資産は相続人の共有財産となり、相続人全員が連帯納税義務を負うことになります。相続人の中から、固定資産税の賦課徴収(納税通知書、納付書等)及び還付に関する書類を受領する代表者を相続人間で協議して申告してください。
✓所有者が亡くなられた日以後に到来する賦課期日(1月1日)までに、相続登記が完了した場合は、申告の必要はありません。
✓相続放棄をされた方は、相続放棄申述受理通知書等の写しを添付してください。
市外にお住まいの所有者の方が亡くなられた場合
沖縄市では市外の方が亡くなられた情報は入らないため、お手数ですが、相続人の方は沖縄市(資産税課)までご連絡ください。
✓固定資産現所有者申告書(注:相続人全員の署名が必要です。国外在住者がいる場合、資産税課までお問合せ下さい。)
✓必要書類(届出人の本人確認書類(運転免許証等)の写し、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍抄本、その他については申告書PDF等を参照)
現に所有している者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日
市内に所在する土地・家屋の所有者(納税義務者)のうち、本市に住民登録している方が亡くなられ、相続人代表届の申告が必要となった場合に資産税課から申告依頼の文書を送付します。
申告期限までに申告書と必要書類を返送していただきますようお願いします。
文書は、土地・家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられた日の概ね2か月後に、原則亡くなられた納税義務者の住所(申出等により別の送付先が指定されている場合はその送付先)に送付します。
✓市内に所在する土地・家屋の所有者(納税義務者)のうち、本市以外に住民登録している方が亡くなられた場合は、文書は送付されませんので、資産税課までご連絡ください。
申告の内容を基に市で調査を行い、新たに納税義務者となられる方を決定します。
これ以後、納税通知書は新たに納税義務者となられた方(共有の場合は代表者の方)に送付します。
なお、登記所で相続登記の手続きが完了した場合、完了日以後に到来する賦課期日(1月1日)に係る固定資産税は、登記簿上の所有者の方に課税されます。
また、正当な理由なく申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
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