トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」における固定資産税の特例について

更新日:2025年4月10日

ここから本文です。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」における固定資産税の特例について

先端設備等導入計画とは

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)

新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の認定申請について詳しくはこちら

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、下記のとおり固定資産税の特例を受けることができます。

【特例措置】

新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準が賃上げ表明の率に応じて軽減されます。(1.5%の賃上げ表明で3年間課税標準額を2分の1、3%以上の賃上げ表明で5年間課税標準額を4分の1に軽減)

賃上げの表明 設備の取得時期 減免期間 特例率
1.5%以上の賃上げ方針有り 令和9年3月31日までに取得 3年間 1/2(1/2軽減)
3%以上の賃上げ方針有り 5年間 3/4(1/4軽減)
賃上げ方針無し 固定資産税の特例措置無し

認定要件について

(1)対象者

以下のいずれかに該当する法人および個人が対象となります。(大企業の子会社を除く)

  1. 先端設備等導入計画の認定を受けていること
  2. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  3. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  4. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

(2)対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1.から4.の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上)※償却資産として課税されるものに限る

【その他の要件】

生産、販売活動等に直接使用する設備であること

中古資産でないこと

先端設備等導入計画に基づき、令和9年3月31日までに取得したもの

(3)提出書類

  1. 償却資産申告書
  2. 償却資産課税標準特例申告書
  3. 先端設備等導入計画にかかる認定申請書(写)
  4. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
  5. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
  6. (該当する場合のみ)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(写)
  7. その他必要と認められる書類

(5)お問い合わせ

固定資産税の特例に関する詳しい内容については、資産税課へお電話または窓口にてご相談ください。

 

 

 

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023