更新日:2025年2月25日
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固定資産税における土地及び家屋の「所有者」は、原則的に登記簿に登記されている人である為、登記のある固定資産については、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、固定資産税の納税義務者も変更されます。
したがって、登記のある固定資産の所有者変更について、市役所内での手続きは必要ありません。
登記のない固定資産に関しての「所有者」は、土地補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されたものが所有者となります。
こちらは市役所のみで管理されていますので、「未登記家屋所有者変更届(エクセル:123KB)」を提出していただく必要があります。
この届が提出されないと、誤った課税がなされるほか、納税証明書等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者へ訂正が困難になるなどの恐れがあります。
登記がある家屋と未登記の家屋が混在している場合、忘れがちなので注意して下さい。
未登記家屋の異動期日は原則的に届出を受理した日付となります。
賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税となります。
未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いします。
売買・贈与・交換などの契約で、所有権移転を行った場合には、その契約書の写しが必要となります。
また、旧所有者の印鑑証明書を添付していただきます。また、相続による所有権移転については、遺産分割協議書(戸籍・印鑑証明書添付のもの)又は法的に有効な遺言の写しを添付する必要があります。
遺産分割協議を行っていない場合、法定相続人を確認するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、法定相続人全員の相続同意書及び印鑑証明書が必要になります。
それぞれの場合の添付書類は下記を参考にしてください。
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