更新日:2024年8月2日

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償却資産

令和6年度償却資産の申告について

令和6年1月1日(賦課期日)時点で、沖縄市内に事業の用に供することができる償却資産(土地及び家屋以外の資産)を所有している個人又は法人は申告が必要です。下記期間に申告してください。

提出期間:令和6年1月4日(木曜日)~1月31日(水曜日)期限厳守※土日、祝日を除く
受付時間:午前8時30分~12時、午後1時~午後5時
提出先:沖縄市役所総務部資産税課償却資産担当
〒904-8501

沖縄市仲宗根町26番1号
電話:098-939-1212(内線2252・2253)

申告に必要な申告書等の書類は、資産税課の窓口にお問合せいただくか、下記ファイルもご利用いただけますので、必要事項を記入のうえご提出下さい。

償却資産申告書のダウンロードはこちら

~申告にあたって下記の点をご確認ください~

(1)償却資産を所有している間は毎年申告が必要となります。該当する資産が無い場合は、資産無しの旨申告してください。
(2)住所等に変更がある際には、その旨備考欄に記載してください。
(3)個人番号を記載した申告書をご提出される場合、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施致しますので、個人番号等本人確認資料を持参してください。なお、法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
(4)控えが必要な方は提出用とは別に控え分を各自でコピーして提出してください。※資産税課でのコピーは実施していません。
(5)郵送で提出される方で控えが必要な方は各自でコピーした控えと一緒に返信用封筒(宛名記入・84円切手貼付)も同封してください。
(6)前年度に提出した「取得価額の合計額」と今年度提出する「前年前に取得したものの合計額」がそろっているか確認してください。
(7)決算等により、既に提出した償却資産の申告内容に誤りがあった場合は、それに伴う修正申告もあわせてご提出ください。
(8)増減無しの場合であっても、必ず申告書(第二十六号様式)の提出をお願いします。(種類別明細書などの他の様式のみでは受付できません。)
(9)申告される資産で、非課税・特例等に該当する資産がある場合は、別途申告書が必要となりますので、償却資産担当までお問合せください。
(10)eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した、固定資産税(償却資産)の電子申告の受付を行っています。詳しくは、下段「電子申告(eLTAX)について」をご確認ください。

償却資産とは

会社や個人で事業(工場や商店など)を経営している方が所有する、その事業のために用いることが出来る構築物・機械・工具器具及び備品などを「償却資産」といいます。

償却資産の対象となるものの具体例
構築物 門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、建物付属設備(家屋に含まれ評価されているものは除く)
機械及び装置 工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備
船舶 モーターボート、ヨット、貨物船、客船
航空機 旅客機、貨物用航空機、ヘリコプター、飛行船など
車両及び運搬具 フォークリフト、大型トラクター、大型特殊自動車など(自動車税の課税の対象となるものは除く)
工具器具及び備品 測定器具、切削工具、机、椅子、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など

課税対象外

下記の資産については課税対象外となります。詳しくは担当課までお問い合わせください。

  • 耐用年数1年未満のもの
  • 取得価額10万円未満で、税務会計上、一時に損金の額に算入しているもの
  • 取得価額10万円以上20万円未満で法人税法上又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの
  • 自動車税又は軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形固定資産(鉱業権、特許権、ソフトウェアなど)

その他の注意事項

  • アパートや賃家を経営している方が、緑化施設や駐車場部分のアスファルト舗装等をした場合、それに要した費用も償却資産として申告の対象になります。
  • 事業を行っているが、申告する資産が全くない場合でも、申告書の備考欄に「該当する資産なし」と記入して申告して下さい。

償却資産の評価

償却資産における評価額は、取得価額を基礎として耐用年数及び取得後の経過年数に価格の減少(減価)を考慮して算定します。

償却資産の評価について
前年中取得 取得価額×{1ー(減価率÷2)}=評価額
前年前取得のもの 前年度の評価額×(1-減価率)=評価額
  1. 取得価額とは?
    事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格を指します。
    機械などで裾付費がかかった場合は、それに要した費用(付帯費)を含みます。
  2. 減価率とは?
    資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数表」に準じます。
  3. 評価額の最低限度とは?
    評価額の最低限度は取得価格の5%で、それ以上は減価しません。
    また、耐用年数を過ぎても事業用として使われている間は、申告の対象となります。

償却資産に係る固定資産税の免税点

同一名義で沖縄市内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。

償却資産と国税の取扱いの比較

項目 国税の取り扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 一般の資産は定率法
前年度中に新規取得資産 月額償却 半年償却(1月2日)
圧縮記帳の制度 制度あり 制度なし
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 制度あり 制度なし
増加償却の制度(所得税、法人税) 制度あり 制度あり
評価額の最低限度 1円まで償却可能 取得価額の5/100
改良費 合計評価 区分評価

太陽光発電設備について

太陽光発電設備は固定資産税の対象となる場合があります。下記に該当する場合は、毎年1月1日現在の所有状況について、1月末日までに償却資産申告をしていただく必要があります。

対象設備

  • 個人(住宅用)で売電等を行っている10Kw以上の発電能力のある太陽光設備
  • 法人や個人事業主が事業の用に供している太陽光設備

固定資産(償却資産)における課税標準の特例について

1.太陽光発電設備に関する課税標準の特例について

該当する設備が、課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税課税標準額が3分の2になります。
なお、平成28年度税制改正により、平成28年4月1日取得分から、経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となりました。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型の太陽光発電設備が特例の対象となります。

太陽光発電設備に関する課税標準の特例について
取得時期 対象設備 添付書類 特例率
平成24年5月29日から
平成28年3月31日
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備で、発電出力が「10kW以上」のもの
  • 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備認定書」の写し
  • 電気事業者が発行する「電力受給契約書」の写し


最初の三年度分

3分の2

 

平成28年4月1月から
平成30年3月31日まで

自家消費型太陽光発電設備で、固定価格買取制度の認定を受けていない発電設備、かつ再生可能エネルギー事業支援事業費に係る補助を受けて取得した設備
再生可能エネルギー事業支援事業費に係る補助を受けたことが分かる資料

平成30年4月1日から令和6年3月31日まで

最初の三年度分

1,000kw未満については3分の2

1,000kw以上については4分の3

発電に係る設備の部分別区分

太陽光パネルの設置方法 太陽光発電設備
太陽光パネル 架台 接続ユニ
ット
パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)
として設置
家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

家屋:家屋としての評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。
償却:償却資産の課税対象となります。償却資産としての申告が必要です。

2.わがまち特例について

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地方決定型税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる資産について、沖縄市税条例により課税標準額の特例割合を定めております。

※わがまち特例について(クリックするとリンク先に移動します)

3.経営力向上設備に関する課税標準の特例について

中小企業者等が「中小企業等経営強化法」の施行日(平成28年7月1日)から平成31年3月31日までに取得した、経営力向上計画に記載のある経営力向上設備について、取得から3年間課税標準額が2分の1になります。
平成29年度以降より本特例の適用を受ける場合には、「固定資産税課税標準特例申告書」とともに、前年中に認定を受けた「計画の申請書及び認定書の写し」並びに「工業会等による仕様等証明書の写し」(リース会社が申告する場合は、併せて「固定資産税軽減計算書」及び「リース契約書の写し」)を、認定資料としてご提出いただく必要がございます。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充

新規に設備投資を行う中小企業・小規模事業者を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加し、固定資産税を3年間ゼロとします(あらかじめ「先端設備等導入計画」の認定が必要となります)。
特例の適用要件等については下記のページをご確認ください。

電子申告(eLTAX)について

eLTAX(電子申告)とは地方税ポータルシステムの呼称で地方税申告および・届出の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。はじめてeLTAXを利用する場合はeLTAXのホームページから利用届を行い、利用者IDを取得する必要があります。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。
eLTAX(電子申告)に関するお問い合わせ先
利用開始や利用方法等に関する詳細eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)

ご不明な点等があるときは:eLTAXホームページ・よくあるご質問(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023