更新日:2022年3月1日
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令和4年1月1日(賦課期日現在)時点で、沖縄市内に事業の用に供することができる償却資産(土地及び家屋以外の資産)を所有している個人又は法人は申告が必要です。下記期間に申告してください。
提出期間:令和4年1月4日(火曜日)~1月31日(月曜日)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
提出先:沖縄市役所 総務部 資産税課 償却資産担当
〒904-8501 沖縄市仲宗根町26番1号
電話 098-939-1212(内線2252・2253)
申告に必要な申告書等の書類は、資産税課の窓口にお問合せいただくか、下記ファイルもご利用いただけますので、必要事項を記入のうえご提出下さい。
償却資産申告書のダウンロードはこちら
※沖縄市では、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した、固定資産税(償却資産)の電子申告の受付を行っています。詳しくは、下段「電子申告(eLTAX)について」をご確認ください。
会社や個人で事業(工場や商店など)を経営している方が所有する、その事業のために用いることが出来る構築物・機械・工具器具及び備品などを「償却資産」といいます。
構築物 | 門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、建物付属設備(家屋に含まれ評価されているものは除く) |
---|---|
機械及び装置 | 工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備 |
船舶 | モーターボート、ヨット、貨物船、客船 |
航空機 | 旅客機、貨物用航空機、ヘリコプター、飛行船など |
車両及び運搬具 | フォークリフト、大型トラクター、大型特殊自動車など(自動車税の課税の対象となるものは除く) |
工具器具及び備品 | 測定器具、切削工具、机、椅子、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など |
下記の資産については課税対象外となります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
償却資産における評価額は、取得価格を基礎として耐用年数及び取得後の経過年数に価格の減少(減価)を考慮して算定します。
前年中取得 | 取得価格×{1ー(減価率÷2)}=評価額 |
---|---|
前年前取得のもの | 前年度の評価額×(1-減価率)=評価額 |
※注意
同一名義で沖縄市内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 | 一般の資産は定率法 |
前年度中に新規取得資産 | 月額償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 | 制度あり | 制度なし |
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) | 制度あり | 制度なし |
増加償却の制度(所得税、法人税) | 制度あり | 制度あり |
評価額の最低限度 | 1円まで償却可能 | 取得価格の5/100 |
改良費 | 合計評価 | 区分評価 |
太陽光発電設備は固定資産税の対象となる場合があります。下記に該当する場合は、毎年1月1日現在の所有状況について、1月末日までに償却資産申告をしていただく必要があります。
該当する設備が、課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税課税標準額が3分の2になります。
なお、平成28年度税制改正により、平成28年4月1日取得分から、経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となりました。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型の太陽光発電設備が特例の対象となります。
取得時期 | 適用要件 | 添付書類 | 特例率 |
---|---|---|---|
平成24年5月29日から 平成28年3月31日 |
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備で、発電出力が「10kW以上」のもの |
|
最初の3年度分3分の2 |
平成28年4月1月から 令和4年3月31日 |
自家消費型太陽光発電設備で、固定価格買取制度の認定を受けていない発電設備、かつ再生可能エネルギー事業支援事業費に係る補助を受けて取得した設備 |
再生可能エネルギー事業支援事業費に係る補助を受けたことが分かる資料 | 最初の3年度分 3分の2 |
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
太陽光パネル | 架台 | 接続ユニ ット |
パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力量計等 | |
家屋に一体の建材(屋根材など) として設置 |
家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋:家屋としての評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。
償却:償却資産の課税対象となります。償却資産としての申告が必要です。
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地方決定型税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる資産について、沖縄市税条例により課税標準額の特例割合を定めております。 ※わがまち特例についてはこちらをクリック
中小企業者等が「中小企業等経営強化法」の施行日(平成28年7月1日)以降に取得した、経営力向上計画に記載のある経営力向上設備について、取得から3年間課税標準額が2分の1になります。
平成29年度以降より本特例の適用を受ける場合には、「固定資産税課税標準特例申告書」とともに、前年中に認定を受けた「計画の申請書及び認定書の写し」並びに「工業会等による仕様等証明書の写し」(リース会社が申告する場合は、併せて「固定資産税軽減計算書」及び「リース契約書の写し」)を、認定資料としてご提出いただく必要がございます。
新規に設備投資を行う中小企業・小規模事業者を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加し、固定資産税を3年間ゼロとします(あらかじめ「先端設備等導入計画」の認定が必要となります)。
特例の適用要件等については下記のページをご確認ください。
中小企業庁:生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部サイトへリンク)
eLTAX(電子申告)とは地方税ポータルシステムの呼称で地方税申告および・届出の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。はじめてeLTAXを利用する場合はeLTAXのホームページから利用届を行い、利用者IDを取得する必要があります。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
eLTAX(電子申告)に関するお問い合わせ先
利用開始や利用方法等に関する詳細:eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)
ご不明な点等があるときは:eLTAXホームページ・よくあるご質問(外部サイトへリンク)
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