○沖縄市情報公開条例施行規則
| (平成14年2月15日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、市長の管理する公文書の公開について、沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公開請求書の記載事項等)
第3条 条例第7条第1項第3号に規定する事項は、公開の方法の区分とする。
2 条例第7条第1項の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第7条第1項]
3 条例第7条第2項の規定による補正の求めは、補正通知書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第7条第2項]
4 前項の補正の求めを受けた請求者が当該補正を行うときは、補正書(様式第3号)によるものとする。
(公開決定等の通知)
第4条 条例第8条第2項の規定による決定の通知は、公文書を公開する場合は公文書公開決定通知書(様式第4号)又は公文書部分公開決定通知書(様式第5号)により行い、公文書を非公開とする場合は公文書非公開決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第8条第2項]
(公開決定等の期間延長通知)
第5条 条例第8条第5項の規定による公開決定等の期間の延長に係る通知は、公文書公開決定等の期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
[条例第8条第5項]
(審議会への報告)
第5条の2 条例第8条第6項の規定による沖縄市情報公開及び個人情報保護制度運営審議会への報告は、権利の濫用を理由とする公文書公開請求拒否報告書(様式第8号)により行うものとする。
[条例第8条第6項]
(公開決定等の期限特例通知)
第5条の3 条例第8条の2の規定による公開決定等の期限の特例に係る通知は、公文書公開決定等の期限特例通知書(様式第9号)により行うものとする。
[条例第8条の2]
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)
第5条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第8条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第6条第1項第2号エ又は同項第3号ウの規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第8条の3第1項及び第2項の規定による通知は、公文書公開決定等に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。
[条例第8条の3第1項] [第2項]
4 条例第8条の3第1項及び第2項の規定による意見書を提出する機会の付与は、公文書公開決定等に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。
[条例第8条の3第1項] [第2項]
5 条例第8条の3第3項の規定による通知は、公文書公開決定に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。
(公開の方法)
第6条 条例第9条第2項の規定による公文書の閲覧又は写しの交付は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
[条例第9条第2項]
2 市長は、前項の日時を、請求者の意見を聴いた上で決定するものとする。ただし、請求者と連絡が取れない等の理由により意見を聴くことができないときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
4 第1項の規定により公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
5 市長は、前項の規定に反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
6 条例第9条第4項の規定による催告は、公文書の公開の実施に係る催告書(様式第13号)により行うものとする。
[条例第9条第4項]
7 条例第9条第6項において準用する同条第4項の規定による催告は、納付催告書(様式第14号)により行うものとする。
[条例第9条第6項]
(費用の納付)
第7条 条例第10条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 前項の費用の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(審査会への諮問の方法)
第8条 条例第11条の2第1項の規定による審査会への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。
(1) 審査請求書の写し
(2) 公文書公開請求書の写し
(3) 第4条に規定する通知書の写し
[第4条]
(4) 条例第11条の2第2項に規定する弁明書の写し
(5) その他審査の参考となる資料
(指定管理者の情報公開)
第8条の2 市長は、指定管理者に対して、公の施設の管理に係る文書の公開が適切に行われるよう当該文書の管理について適宜報告を求め、助言又は指示を行う等必要な措置を講じるものとする。
2 指定管理者は、条例第14条の2第2項に規定する実施機関からの求めがあった場合は、その求めに応じなければならない。
(公文書目録等)
第9条 市長は、条例第15条の規定により作成した次に掲げる公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料(以下「公文書目録等」という。)を備え置き、その写しを市政情報センターに送付するものとする。
[条例第15条]
(1) ファイル管理表
(2) 文書保存票
(3) その他市長が別に定める公文書目録等
2 前項の規定により送付された公文書目録等の写しは、市政情報センターにおいて備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第16条の規定による運用状況は、年度毎の公開請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、当該年度の翌年度5月末日までに公表するものとする。
[条例第16条]
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第4号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第14号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月27日規則第54号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月31日規則第53号)
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この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第3号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 公文書の種別 | 交付する写し又は複製物 | 金額 | ||
| 写しの作成に要する費用 | 文書又は図画 | 複写機により用紙に白黒で複写した場合 | ①日本産業規格A列3判又は4判 | 1枚につき10円 |
| ②日本産業規格B列4判又は5判 | ||||
| ③日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき80円 | |||
| 複写機により用紙にカラーで複写した場合 | ①日本産業規格A列4判 | 1枚につき50円 | ||
| ②日本産業規格B列4判又は5判 | ||||
| ③日本産業規格A列3判 | 1枚につき80円 | |||
| ④日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき180円 | |||
| スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | CD-R 1枚につき100円 | |||
| スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD-R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | DVD-R 1枚につき120円 | |||
| その他の場合 | 実費相当額 | |||
| 電磁的記録 | 用紙に白黒で出力した場合 | ①日本産業規格A列3判又は4判 | 1枚につき10円 | |
| ②日本産業規格B列4判又は5判 | ||||
| ③日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき80円 | |||
| 用紙にカラーで出力した場合 | ①日本産業規格A列4判 | 1枚につき50円 | ||
| ②日本産業規格B列4判又は5判 | ||||
| ③日本産業規格A列3判 | 1枚につき80円 | |||
| ④日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき180円 | |||
| CD-R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | CD-R 1枚につき100円 | |||
| DVD-R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | DVD-R 1枚につき120円 | |||
| その他の場合 | 実費相当額 | |||
| 写しの送付に要する費用 | 郵便等による送付 | 実費相当額 | ||
| 備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。 | ||||
