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◆ 広報おきなわ(bR67)1月号
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お 知 ら せ No1 |
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お仕事を探している方へ
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ハローワーク沖縄では、五十歳以上の方の職業相談を沖縄市役所地下一階で行っております。 お気軽に相談下さい。 相談日/毎週月〜金曜日 受付時間/午前九時〜午後四時三十分 問合せ/高年齢者職業相談室 (内線2069) |
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第二十八回働く婦人の家 受講生作品展!
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内容/各種講座受講生作品展示、体験コーナー(ビーズ・茶道・他) 日時/二月五日(土)・六日(日) 時間/午前十時〜午後五時 場所/沖縄市働く婦人の家 問合せ/沖縄市働く婦人の家 TEL937‐0170 |
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やろーよ献血 〜ハートに近い贈り物〜 |
〜献血の日〜 |
日時:1月4日(火)・5日(水) 10:00 〜 16:00 |
場所:場所:沖縄市役所1階ロビー |
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特に“成分献血”と“400ml献血” へのご協力をよろしくお願いします! |
※当日は、献血手帳と身分証をご持参下さい。 |
問合せ/市民健康課予防係 TEL939-1212(内線2232・2233) | | |
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第二十回中央公民館まつり
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コザフェスタ発表会 二月五日(土)午後六時 市民会館大ホール |
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南桃原日舞発表会 二月六日(日)午後二時三十分 市民会館大ホール |
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展示部門発表会 二月八日(火)午前十時 中央公民館ロビー図書室 |
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舞台部門発表会 野外ステージ 十二日(土) 市民会館中ホール 十三日(日) |
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本祭 二月十二日・十三日午前十時 |
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各講座・各サークル・体験コーナー・自治公民館活動など詳しくは、 中央公民館に問合せ下さい。 TEL939‐0033 | |
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沖縄女子学園教育作品展示会
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当園の日頃の教育活動を多くの市民の皆様に広く紹介して矯正教育に対するご理解を深めていただくために実施しています。 展示内容/学園紹介、紅型、文集、書道等 期日/一月十七日午後一時から一月十九日午後三時まで 場所/沖縄市役所展示コーナー |
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第三十一回沖縄市特殊学級作品展示会
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沖縄市小・中学校特殊学級の児童生徒が、日頃の学習で一生懸命取り組み、失敗を重ねながらもくじけず作品を仕上げて展示したものです。 日時/二月二日(水)〜四日(金) 午前九時〜午後五時(四日は午後二時まで) 場所/沖縄市役所市民ギャラリー 問合せ/コザ中学校(松田建良) TEL933‐3539 |
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沖縄こどもの国催し案内 〜新春! こどもの国 もちつき大会〜
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内容/ちびっこから大人、外国人まで、世代間、国境を越えてのもちつき大会 対象/来園者(親子参加歓迎) 日時/一月四日(火) 午前十一時から 場所/沖縄こどもの国ウェルカムテント 参加費/入園料のみ 問合せ/沖縄こども未来ゾーン TEL933‐4190 |
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沖縄こどもの国〜干支展〜
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期日/一月二日(日)〜 内容/今年の干支である「酉(鳥)」についてのパネル展 料金/入園料のみ 場所/コアラ館横、展示場 問合せ/沖縄こども未来ゾーン TEL933‐4190 |
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平成17年度償却資産の申告について |
今年度の沖縄市税条例の改正により、今までは市町村の判断により課税していました家屋の所有者以外の者が事業の用に供する目的で取り付けた特定附帯設備(外周壁骨組、間仕切骨組、内・外部仕上、天井、床、建具等)につきまして、取り付けた者を特定附帯設備の所有者として課税することが条例に規定されました。(取り付けた者が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に参入して、償却資産として申告していた方は従前とかわりません。) |
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申告していただく資産 |
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平成16年1月2日〜平成17年1月1日までに取得した資産及び減少した資産 |
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平成16年1月1日以前に取得し、現在所有している資産 |
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平成16年4月1日以後に取り付けた家屋の特定附帯設備 |
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申告期間:1月5日(水)〜1月31日(月) |
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申告場所:沖縄市役所2階 総務部資産税課家屋課 |
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問合せ先:TEL939‐1212(内線2256・2257) | | | |
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障害者控除に伴う認定書交付申請について |
所得税法や地方税法では、障害者手帳(身体・精神)や療育手帳などの交付を受けている方以外でも「これに準ずる者」として該当する場合には「障害者控除」として一定金額を所得から控除することができます。 |
本市では、満65歳以上の要介護認定を受けている下記障がい者対象のみ、「障害者控除対象者認定書」の交付申請を受け付けています。該当する方で申告時に必要な方は、認定書発行の手続きを行いますようお知らせします。 |
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既に障害者手帳や療育手帳の交付を受けている方は、その手帳を提示すれば控除が受けられますので、この申請を行う必要はありません。 |
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申請時には印鑑が必要です。 | |
<障害者控除とは> |
あなたや配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除をうける人に限ります)が、障がい者や特別障がい者である場合に、所定の金額を所得から控除されることをいいます。 |
<身体障がい者に準ずる者等> |
障 害 理 由 |
障害者 |
(1)知的障害者(軽度・中度)に準ず |
(2)身体障害者(3級〜6級)に準ず |
特 別 障害者 |
(1)知的障害者(重度)に準ず |
(2)身体障害者(1級〜2級)に準ず |
(3)寝たきり老人(6ヶ月程度以上臥床) |
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問合せ/高齢福祉課 介護給付係(内線3145・3168) | | | |
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