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◆ 広報おきなわ(bR49) 7月号

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表  紙

○介護保険料値上げについてのお知らせ
平成12年4月に導入された介護保険制度も去る3月で満3年が経過し、平成12年度から3年間を第1期として実施してきました介護保険事業の収支は、約5億1700万円の赤字となってしまいました(平成13年度では、県内40市町村で約27億円の赤字)。
その原因としましては、q高齢者人口の増加、w要介護者の増加、eサービス利用量の増加が考えられます。介護保険事業では介護サービスを多く利用しますと介護給付費が増加し、直接介護保険料に跳ね返る仕組みになっており、第2期目(平成15年度〜平成17年度)の介護保険料につきましては、当該期間中における介護給付費の確実な伸びと、第1期目の赤字分の返済とを合わせた額の負担になるため、大幅に上げざるを得なくなりました。
被保険者におかれましては、経済的に又は社会的に大変厳しい昨今ではございますが、介護を取り巻く現状をご理解いただき、諸事業が計画的に推進できますように、今後ともご協力を賜りますようよろしくお願い致します。
 
○平成15年度〜平成17年度の保険料(65歳以上の方の保険料)
段 階 対 象 者 計算のしかた 月額保険料
(年額保険料)
第1段階
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
基準額
×0.50
2,589円
(31,068円)
第2段階
世帯全員が市民税非課税
基準額
×0.60
3,106円
(37,272円)
第3段階
本人が市民税非課税(世帯員が市民税課税)
基準額 5,178円
(62,136円)
第4段階
本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満
基準額
×1.41
7,300円
(87,600円)
第5段階
本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上
基準額
×2.00
10,356円
(124,272円)
 
○保険料の納め方
原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。
第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月の分からです。
老齢(退職)年金年額18万円以上の人
(月額1万5,000円以上の人)
特別徴収 で納めます。
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢福祉年金・遺族年金・障害年金については、年金からの差し引きの対象となりません。
 
10月から新しい保険料額による徴収となります
前年度から継続して特別徴収の人が、新しい基準額による保険料を納めるのは10月分からになります。それまでは前年度2月分と同額ですので、新しい保険料額と4〜8月分の仮徴収分を除いた額を合わせて納める10月分からは特に高額になる場合もあります。
 
老齢(退職)年金年額18万円未満の人
(月額1万5,000円未満の人)
普通徴収 で納めます。
送付される納付書にもとづき、介護保険料を個別に納めます。
普通徴収の人には口座振替が便利です
年金額が年額18万円以上の人でも、こんなときは個別に納めます。
年度途中で65歳になったとき
年度途中で他の市区町村から転入したとき
年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったときなど
 
○介護保険料の減額と免除について
皆様に納めていただく保険料は、介護保険を健全に運営していくため欠かせない大切な財源ですが、災害、生計維持者の失業または病気、収入が少なく生活が困窮しているなど、どうしても納付できない事情があるときは、保険料の減額または免除を受けられる場合があります。詳しくは下記担当窓口までご相談下さい。
問い合わせ先:沖縄市役所 高齢福祉課 保険料係
電話番号:939-1212(内線3146・3147)

 

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