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国民年金保険料の免除等が申請できる期間が拡大されました。

 平成26年3月まで免除申請等ができる期間は、平成25年度分(平成25年7月〜平成26年6月)の1年間でしたが、平成26年4月から法律が改正され、申請時点から2年1か月前までの期間について、遡って免除等を申請できるようになりました。具体的には平成23年度分(平成24年3月〜24年6月)、平成24年度分(平成24年7月〜25年6月)について、あらためて免除等を申請することができます。

申請時の注意点/
1. 年度毎に申請書の提出が必要です。
2. 申請する年度に対応する前年所得(本人・配偶者・世帯主)に基づき審査を行います。
3. 過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなります。
 詳しくは、市役所または年金事務所にお問い合わせください。

問合せ/市民課 国民年金担当 内線(2132〜2134)

沖縄県 障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例

 平成26年4月から「障害のある人もない人も 共に暮らしやすい社会づくり条例」が施行されることとなりました。条例の内容を一部ご紹介いたしますので、ご理解とご協力よろしくお願い致します。

条例の内容について
障害を理由とする差別の禁止等(第2章)

  • @障害を理由とする差別の禁止等
  • A必要かつ合理的な配慮を提供する義務
  • B障害のある人に対する虐待の禁止

 事例及び条例は沖縄県のホームページに掲載されています。
 条例に関すること、また障害を理由とする差別等に該当すると思われる内容に関しては、障がい福祉課までご相談ください。

相談窓口/障がい福祉課(本庁1階)
問合せ/障がい福祉課 支援係 内線(3162)

ひとり親家庭を応援します!

 沖縄市では母子家庭の母、父子家庭の父のひとり親家庭のため、様々な支援を行っています。お気軽にご相談ください。

◎母子自立支援プログラム策定事業

 児童扶養手当受給者を対象に、個々のケースに応じた支援プログラムを策定し、ハローワークや関連機関などと連携して就業サポートします。

◎自立支援教育訓練給付金事業

 就業に役立つ雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講したひとり親家庭 に対し、受講料の助成をします。

◎日常生活支援事業

 ひとり親家庭が、一時的に家事・育児が困難になったとき、生活支援員を派遣し、食事や身の回りの世話、保育サービス等を行います。
 申請については事前相談が必要な場合がございますのでお問い合わせください。

問合せ/こども家庭課 家庭支援係 内線(3195)

沖縄市長選挙の投票日は4月27日(日)です

投票時間

投票時間:午前7時〜午後8時まで
持参するもの:投票所入場整理券(入場券が無い場合、身分を証明できるもの)

投票できる方

 平成6年4月28日迄に出生した方で、平成26年1月19日迄に沖縄市に転入し、投票日まで引き続き沖縄市に居住している方

期日前投票について

  • 場  所: 沖縄市役所 地下1階 職員研修室
  • 期  間: 4月21日(月)〜4月26日(土)
  • 時  間: 午前8時30分〜午後8時

※期日前投票を行う方は、投票所入場整理券を持参して下さい

不在者投票について

 仕事や旅行等で市外に滞在されている人や病院(県が指定する病院等)に入院中の人など投票所で投票できない人は、不在者投票を行う事が出来ます。投票するためには、事前に手続きが必要です。

 ※詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせ下さい。

問合せ/選挙管理委員会事務局 内線(2057)

平成26年度 固定資産税課税の
縦覧・閲覧制度についてお知らせ

縦覧制度

納税者が、自己の土地・家屋と他の土地・家屋の評価額を比較し、適正かどうか判断するための制度です。

● 縦覧期間
4月1日(火)〜4月30日(水)
※土日祝日を除く午前8時30分〜午後5時まで
● 必要なもの
印鑑、申請者本人を確認できるもの(運転免許証など)、沖縄市固定資産税の納税者であることが確認できるもの(納税通知書など)なお、代理人の場合は、納税者等からの委任状が必要です。

閲覧制度

納税義務者等が自己の資産について固定資産課税台帳に記載され た内容を確認できる制度です。また、借地人借地物件の閲覧ができます。(ただし、借地人や権利者であることが確認できる契約書等が必要です。)
なお、納税通知書の中の課税明細書でも課税台帳に記載された内容を確認することができます。

● 閲覧期間 通年

閲覧できる人 閲覧できる内容
固定資産税の納税義務者 当該納税義務者に係る全ての固定資産
土地や家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者 当該権利の目的である土地(家屋の場合は、家屋およびその敷地である土地)

※当該権利を証する書類の提示が必要です。

固定資産の処分をする権利を有する一定の人(賦課期日以後に固定資産を取得した人など) 当該権利の目的である固定資産

※当該権利を証する書類の提示が必要です。

縦覧・閲覧場所/資産税課(本庁2階)

  • ※平成26年度の固定資産税納税通知書の発送は4月の予定です。
  • ※土地・家屋を2人以上で所有している方については、共有名義者全員に固定資産税の納税通知書を送付いたします。
     なお、納付書については、これまでどおり代表者の方への送付となります。
  • ※平成25年度から、県内金融機関に加え、全国のコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。

  詳しくは納税通知書に同封のチラシまたは沖縄市役所のホームページをご覧ください。

問合せ/資産税課 内線(2254〜2257)

後期高齢者医療保険にご加入の方・ご家族の方へ
〜平成26年4月から〜

◎「沖縄市後期高齢者医療葬祭費補助金」の金額が2万円に引き上げられます。
※後期高齢医療保険にご加入の方で平成26年4月1日以降に亡くなられた方への適用となります。
※沖縄県後期高齢者医療広域連合からは、別途2万円が支給されます。

◎「平成26年度 はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧施術利用券」の交付受付をします。

  1. 1. 初回の申請で6枚綴りの利用券を1冊交付します。
  2. 2. 指定治療院で1枚につき1,000円を助成します。
  3. 3. 利用券の申請には本人の保険証と印鑑(認印可)が必要です。

代理申請の場合は代理人の身分証と印鑑(認印可)も必要です。

  • ※受付定員に限りがございますので、予めご了承下さい。
  • ※利用券には有効期限がありますのでご注意下さい。

問合せ/国民健康保険課 後期高齢医療係 内線(2118・2128)

沖縄市「食」の自立支援事業(配食サービス)の利用内容が新しくなりました

 沖縄市では、食生活の改善と見守りが必要な高齢者を対象に、栄養バランスの取れた食事(弁当)を手渡しで届け、安否確認を行っておりますが、平成26年4月より利用内容が新しくなりましたのでお知らせいたします。

利用対象者/1〜4全てにあてはまること

  1. 1. 沖縄市に住民票があり市内に在住する65歳以上の独居、または高齢者のみの世帯
  2. 2. 老衰、心身の障がい及び疾病等の理由により食事の調理が困難、かつ日常的な見守りによる安否確認が必要と認められること
  3. 3. 近隣に扶養義務者がいない、又は居住していても支援が受けられない状況にあること
  4. 4. 市県民税非課税世帯であること

利用内容等/

  1. 1. 月曜日から土曜日のうち5回まで、1日1回で昼食か夕食を選択
  2. 2. 休業日‥日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、6月23日(慰霊の日)、台風時・自然災害等で配食サービスが困難になったとき

問合せ/高齢福祉課 地域包括支援センター 内線(3144・3186)

未承認遺伝子組換えパパイヤ「台農5号」の除去にご協力を!

 葉柄の赤いパパイヤは、栽培や流通が認められていない未承認の遺伝子組換えパパイヤ の可能性がありますので、果実を他人に配ったり、種子を撒いたりするのは控えましょう。  国では、未承認遺伝子組換えパパイヤかどうかについて、4月以降、要望に応じて無料で検査することを予定しています。「品種不明で葉柄の赤いパパイヤ」がご自宅の庭などで生育していましたら、農林水産課までお問い合わせ下さい。
問合せ/農林水産課 内線(3236)

あなたの土地ではありませんか?

 沖縄県では、先の大戦により土地の公図・公簿類が滅失したことにより、所有者が不明となった土地が今なお多数存在しています。このような土地の管理をこれまでは沖縄県及び当該土地所在市町村が行っておりますが、真の所有者への返還促進を目的に、現在、調査・情報収集を進めております。
 このような所有者不明土地についてお心当たりのある方は、ご連絡いただきますようご協力をお願いします。
問合せ/契約管財課 内線(2049)

平成26年度 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の手当額について

 平成26年1月31日付けで平成25年全国消費者物価指数の実績値(対前年比0.4%)が公表されました。
 その結果、平成26年度の児童扶養手当額及び、特別児童扶養手当については、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲0.7%)とあわせて、0.3%の引き下げとなります。

平成26年度の児童扶養手当額(月額)

※金額は全て月額です。
※児童2人目については、5,000円の加算、3人目以降は1人につき3,000円の加算となります。

  平成25年10月〜平成26年3月 平成26年4月〜
全部支給 41,140円 41,020円
一部支給 41,130円〜9,710円 41,010円〜9,680円

平成26年度の特別児童扶養手当額(月額)

※金額は全て月額です。

  平成25年10月〜平成26年3月 平成26年4月〜
1級 50,050円 49,900円
2級 33,330円 33,230円

問合せ/こども家庭課 内線(3195)

平成26年4月から
70歳から74歳の方の窓口負担割合が改正されます

 70歳から74歳の方の医療費窓口負担は、法律上2割となっていますが、特例措置でこれまで1割負担とされていました。
 平成26年4月から、世代間の公平を図るため、新たに70歳になる方(昭和19年4月2日以降生まれ)から順次2割負担に見直されることとなりました。
 なお、すでに70歳を迎えている方(昭和19年4月1日以前生まれ)は、引き続き1割負担に据え置かれます。

◆医療費の窓口負担割合※平成26年4月から
69歳まで 3割
70歳以上
75歳未満
昭和19年4月2日以降生まれ 2割
昭和19年4月1日以前生まれ 1割

(ただし、現役並み所得がある方の負担割合は3割のままで変更ありません。)

【平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方】

◎窓口負担割合 70歳の誕生日の翌月から医療費の窓口負担割合が2割になります。
※ただし、各月1日が誕生日の方は、その月から2割になります。

◎負担上限額 窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は、69歳までの上限額に比べ低くなります。

【平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方】

◎窓口負担割合 すでに70歳を迎えている方は、引き続き特例措置の対象となり、窓口負担は1割のまま変わりません。

◎負担上限額 窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、この上限額も変わりません。

問合せ/国民健康保険課 給付係 内線(2112・2107)

PM2.5について

 PM2.5が一時的に環境基準を超過したからといって、直ちに健康への重大な影響があ るというわけではありません。しかし、子どもや高齢者、呼吸器系等に持病のある方などについては、のどが痛くなるなどの症状がみられる場合もあります。外が白くぼやけている(煙霧など)場合にはマスクを着用したり、外出を控えたりするなど、予防策をおとりください。

PM2・5の測定結果及び問合せ/沖縄県環境保全課 TEL:866-2236
その他の問合せ/環境課 内線(2227)

光化学オキシダント注意報について

 注意報が発令されたら、屋外での激しい運動は避け、できるだけ外出を控えてください。目やノドに痛みを感じたら、十分に洗眼やうがいを行ってください。健康被害が出たら、中部福祉保健所に報告してください。

被害報告及び問合せ/中部福祉保健所 TEL:938-9787
その他の問合せ/環境課 内線(2227)

展示資料の提供依頼

 エイサー会館準備室「エイサー家」では、(仮称)青年エイサー会館の開館へ向けた取り組みとして、県内外のエイサーにまつわる資料の収集・展示や、エイサーに関する相談窓口などに取り組んでおります。エイサーにまつわる資料をご所蔵の方がいらっしゃいましたら、ぜひご提供のご協力をお願い致します。

問合せ/エイサー会館準備室「エイサー家」 TEL:989-5506

沖縄県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

1. 平成26・27年度後期高齢者医療保険料について、以下のとおり改定があります。

低所得者層の負担軽減を図るため、保険料の均等割額の2割軽減・5割軽減について、軽減対象が拡大します。

表

中低所得者層の負担軽減を図るため、賦課限度額を現行55万円から57万円へ引き上げます。

表

2. 平成26年度より長寿健診の検査項目に1.腹囲測定と2.心電図検査が追加されます。

※2.心電図検査は医師の診断により検査が必要な場合のみです。

問合せ/国民健康保険課 後期高齢医療係 内線(2118・2128)

特別障害者手当等の制度について

1. 特別障害者手当

在宅で著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当です。施設入所の方や病院等に入院している方は対象になりません。所得制限があり、毎年現況届の提出が必要です。

2. 障害児福祉手当

在宅又は入院中で著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。施設入所の方は対象になりません。所得制限があり、毎年現況届の提出が必要です。

3. 経過的福祉手当

現受給者のみ対象の制度です。所得制限があり、毎年現況届の提出が必要です。

【申請方法】

1・2の手当ともに医師の診断書・その他書類の添付が必要ですので、詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

【特別障害者(障害児福祉・福祉)手当の額改定について】

厚生労働省の通知に基づき平成26年4月分より手当額が下記のとおり改定されますのでお知らせいたします。(「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に準ずる。)

  平成25年10月〜平成26年3月 平成26年度
特別障害者手当 26,080円 26,000円(▲80円)
障害児福祉手当 14,180円 14,140円(▲40円)
経過的福祉手当 14,180円 14,140円(▲40円)

※注意:手当受給中の方は、変更(住所・氏名・施設入所・3ヵ月以上の入院・死亡等)が生じた場合は、必ず障がい福祉課に届け出てください。届出をせず受給した場合は、その全額を返還しなければなりません。

問合せ/障がい福祉課 特別障害者手当等担当 内線(3157)

平成26年4月より 障がい児・者に関する制度が一部変わります

1. 障害程度区分から障害支援区分へ変わります

これまで 平成26年4月1日以降の申請より
障害程度区分 障害支援区分
障がい者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障がい者等の心身の状態を総合的に示すもの 障がい者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの
これまでの障害程度区分では知的障がい者や精神障がい者の特性が反映されにくいとの指摘があったことから、障害支援区分では、知的障がい者や精神障がい者の特性をより反映するため、調査項目の追加や発達障害の特性にも配慮できるよう行動障害に関する調査項目が追加されています。

2. 平成26年4月より多子軽減措置がはじまります

対象となる世帯

障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用している児童と同一世帯に、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設に通う又は障害児通所支援を利用する児童がいる場合(ただし、就学前の児童に限る)

軽減措置の内容

障害児通所支援を利用する児童が
◎第2子:障害児通所支援に係る費用総額の100分の5の額
◎第3子以降なら無償
と所得区分ごとの従来の負担上限月額を比較して低い方が利用者負担上限月額となります。

対象となる世帯については、4月中に障がい福祉課より制度についてのご案内を郵送します。

問合せ/障がい福祉課 支援係 内線(3161〜3163)

ペースメーカ等や人工関節等をいれた方への
身体障害者手帳の認定基準変更及び経過措置について

◎ 基準変更の理由

 医学技術の進歩によりペースメーカや人工関節を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることの出来る方が多くなっています。そこで、国が医学的検討に基づき、基準改正を行った事に伴い、平成26年4月1日より、身体障害者手帳認定基準を見直すこととなりました。
※なお、新たにペースメーカ及び人工関節を入れる方に限ります。

1. ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)※1

表

2. 人工関節等を入れた方(肢体不自由)※2

表

◎ 経過措置

今回の変更は平成26年4月1日以降に申請された方から適用されます。ただし、同年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。平成26年4月1日以降に作成された意見書については、同年6月末までに申請をなされた方でも、新しい基準により認定されます。

問合せ/障がい福祉課 身体障害者手帳担当 内線(3158)

地域・学校連携施設の開放に関するご案内

 教育委員会では、市内小学校7校・中学校3校に併設された「地域・学校連携施設」の市民開放を行っております。地域での生涯学習活動等に利用できますので、是非ご活用下さい。

● 開放日時

原則として、平日午後6時〜10時、土日祝日午前9時〜午後10時(但し、学校教育に支障のない範囲内で開放します。)

● 利用対象者

学校区内に在住、在勤または在学する者、概ね10人以上の団体(校区外でも教育長が認める団体)
※児童・生徒の利用は監督責任者(成人)が必要です。

● 利用方法

教育委員会が委嘱する各学校の管理指導員と連絡を取り、所定の手続きを経て利用ができます。詳しくは、各学校へお問い合わせください。

● 地域・学校連携施設がある学校
学校名 連絡先(学校) 学校名 連絡先(学校)
山内小学校 933-6562 泡瀬小学校 934-2122
北美小学校 937-3616 比屋根小学校 930-0581
室川小学校 938-2177 山内中学校 933-4793
美里小学校 938-8844 美里中学校 937-3614
美原小学校 934-0021 沖縄東中学校 934-9460

問合せ/生涯学習課 内線(2742)

義務ですよ!住宅用火災警報器

ご自宅の「火災警報器」の設置はお済ですか?
・全ての住宅に「住宅用火災警報器」を設置する義務があります。

「電池切れに注意!」定期的に作動確認をしましょう。

問合せ/消防本部・予防課 TEL:929-0901

消防活動状況 平成26年2月末現在

  • ◇救急出場件数・・・ 583件(1,243件)
  • ◇救急搬送人員・・・ 520人(1,105人)
  • ◇火災出場件数・・・・ 3件(  13件)
  • ◇救助出場件数・・・・・ 8件(  18件)

※カッコ内は平成26年1月からの累計です。

市民の皆さん、救急車の適正利用にご協力をお願いします
(詳しくは、沖縄市消防本部のホームページもご覧下さい)

問合せ/沖縄市消防本部・警防課 TEL:929-0900

●市では、ラジオを通して情報をお届けしています。

  • ・「ハイサイ沖縄シティ」FMコザ(76.1MHz)毎週月曜〜金曜日 午前10時〜10時10分 放送中!!
  • ・「沖縄市だより」沖縄ラジオ(オキラジ)FM85.4MHz 毎週月曜〜金曜日 午後2時50分〜3時 放送中!!

●4月は、固定資産税1期分の納期です。納期限及び口座振替日は4月30日!前日までに残高確認を!!

●沖縄市役所   939-1212

●防災行政無線が電話で確認できます   0120-0978-99(無料)

●沖縄市公式フェイスブック http://facebook.com/City.Okinawa

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