更新日:2023年6月19日
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《土地区画整理審議会について》
市が施行する美里第二土地区画整理事業については、昭和58年7月9日に事業認可を受け、土地区画整理事業が始まりました。その施行区域内の土地所有者や借地権者の意見を換地計画などに反映し、事業を適切に運営していくための諮問機関として「土地区画整理審議会」(以下「審議会」といいます。)を設置することになっておりますので、土地区画整理審議会と審議会委員選挙について、お知らせします。
《土地区画整理審議会の設置について》
1. 審議会設置の目的
審議会は、土地区画整理事業の施行に伴い、仮換地の指定や換地計画の作成、換地処分等、法に定められ
た処分等について、適切かつ公平に実施されるための諮問機関として設置されます。
2. 審議会委員の構成
審議会委員の構成は、地区内の土地所有者及び借地権者のうちから選挙のよって選出される委員と、市が
選任する学識経験委員で構成されます。
当地区の審議会委員の定数は15名です。このうち権利者(土地所有者及び借地権者)の皆さまの中から選
挙によって選出される委員の数は13名、市が選任する学識経験委員の数は2名です。
なお、審議会委員の任期は5年です。
3. 選挙人名簿の縦覧
選挙人名簿は、令和5年7月6日現在で作成し、公告したとおり以下の期間に縦覧を行います。
(1)縦覧期間:令和5年7月24日(月曜日)~令和5年8月7日(月曜日)
(2)縦覧期間:午前9時~午後5時
(3)縦覧場所:沖縄市役所/5階/区画整理
4. 選挙人名簿の確定と定数の公告
以下の手続きを経て、選挙人名簿が確定した旨の公告を令和5年8月23日に行います。
また、公告に併せて、所有権者から選挙される委員の数と借地権者から選挙される委員の数をそれぞれ定
めて公告します。
5. 立候補の手続きその他
立候補の受付期間等は次のとおりです。
受付期間:令和5年8月23日(水曜日)~令和5年9月1日(金曜日)
受付時間:午前9時~午後5時
届出先 :沖縄市役所/5階/区画整理課
6. 候補者の氏名と住所の公告
候補者の氏名と住所の公告を、令和9月1日(金曜日)に行います。
なお、候補者の数が選挙すべき委員の数を超えない場合は、投票を行わない旨の公告を併せて行います。
《審議会委員の選挙について》
1. 選挙日程(予定)
(1)令和5年6月15日(木曜日)選挙期日の公告
(2)令和5年7月6日(木曜日)選挙人名簿作成基準日
(3)令和5年7月19日(水曜日)選挙人名簿の縦覧開始日、場所の公告
(4)令和5年7月24日(月曜日)~令和5年8月7日(月曜日)選挙人名簿の縦覧期間及び異議申立の受付期間
(5)令和5年8月23日(水曜日)選挙人名簿確定及び委員定数の公告・立候補受付
(6)令和5年8月28日(月曜日)立候補受付・推薦届受理最終日
(7)令和5年9月1日(金曜日)立候補者の氏名・住所の公告及び投票を行わない旨の公告(投票を行わないこ
ととなった場合)
(8)令和5年9月7日(木曜日)選挙場並びに投票時間及び開票の日時の公告
(9)令和5年9月12日(火曜日)選挙期日(投票時間):午前8時30分~午後5時15分
(10)令和5年9月13日(水曜日)当選人氏名、住所の公告・当選人への通知
2. 選挙権と被選挙権
(1)所有権者と借地権者について
本事業施行地区内の土地について、令和5年7月6日(選挙人名簿作成基準日の前日)現在で所有権を有し、
かつ選挙人名簿に記載されている方に各1個の選挙権(投票する権利)と被選挙権(立候補する権利)があり
ます。
借地権者は、借地権の登記がされていれば選挙権と被選挙権を有します。ただし、その登記のない場合で
も、令和5年7月5日までに「借地権申告書」を提出し、選挙権と被選挙権を行使することができます。
なお、令和5年7月6日~令和5年8月25日までは、所有権以外の権利申告の停止期間となっており、申告は
受理できませんのでご注意ください。
また、同一人が所有権と借地権の双方を有している場合は、選挙権は各1個を有することとなりますが、被
選挙権は、いずれか一方となります。
所有権とは、原則として土地登記簿に登記されたものに限ります。
借地権とは、建物所有を目的とする地上権と貸借権をいいます。
(2)共有者または共同借地権について
共有者または共同借地権者の場合、次の期日までに代表者を選出した「代表者選任通知」を提出し、1個の
選挙権と被選挙権を行使することができます。
なお、すでに代表者選任通知を提出している方で、変更することがない場合は、提出の必要はありませ
ん。
○被選挙権を行使する場合:令和5年9月1日まで
○選挙権を行使する場合 :令和5年8月18日まで
(3)権利者(登記名義人及び借地権申告者)が死亡されている場合の取扱い
死亡されている所有者(登記名義人)または借地権者(申告者含む)の相続人が選挙権及び被選挙権を
行使するためには、相続の手続き(登記または届出)が必要となります。
令和5年7月5日までに相続登記を行っていただくか、もしくは「相続届出書」と相続を証する書面(戸籍
謄本、遺言書、遺産分割協議書などの写し)を提出してください。
なお、相続人が複数の場合は、相続手続きと併せて、相続人のうちから代表者を選任した「代表者選任
通知」もあわせて提出してください。
この取扱いは、共有地における権利者(所有者または借地権)のどなたかが死亡されている場合も同様で
す。相続の手続きをされない場合、共有地に係る選挙権及び被選挙権を行使できなくなりますので、ご注意
ください。
3. 被選挙権の制限
選挙期日において、次のうちいずれかに該当する場合は、被選挙権はありません。
(1)未成年者
(2)成年被後見人または被保佐人
(3)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
※「借地権申告者」「代表者選任通知」「相続届出書」の用紙は沖縄市役所/5階/区画整理課に用意して
おります。
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