トップページ > 地域・環境 > 都市計画 > 土地区画整理事業に関する申請関連 > 事業地区内の借地権申告について【安慶田地区、中の町地区、美里第二】
更新日:2022年3月1日
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安慶田地区、中の町地区、美里第二では、土地区画整理事業が施行中です。
施行者(沖縄市)は、皆様の大事な権利を扱う事になり、地区内にある借地権もその権利のひとつです。
現在、土地を借りている方は借地権(建物の所有を目的とする地上権や賃借権のことで、駐車場で借りている場合は該当しません)を登記しているのかを確認してください。
登記を確認した上で「土地を借りているが登記をしていない方」について、事業後も借地権の所有を継続される方は、所定の申告書に土地所有者と連署するか、借地権を証明する書類(契約書や領収書等)をもって、市へ申告(借地権の申告)が必要です。
借地権の申告は、土地区画整理事業終了まで申告する事が可能ですが、借地権を換地に反映するには仮換地指定に向けた換地設計の準備段階で申告することが望ましいので、特に安慶田地区、中の町地区の方は早めの申告をお願いします。
※借地権の申告の有無に係わらず、建物等の補償は行われます。
権利者により借地権申告が提出された後、施行者による審査の結果、申告書が妥当と判断された場合には審議会の選挙権・被選挙権が得られたり、換地先が設定されるなどの扱いをされることになります。
また、土地所有者と同様に減歩や清算金(徴収・交付)の考慮の対象となります。
※借地権申告書を印刷する際はA3サイズで出力をお願いします。
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