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更新日:2023年3月1日

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地区計画の区域内における行為の届出書

概要説明

沖縄市の地区計画区域内において建築等をする場合は、都市計画法により工事着手の30日前までに届出が必要となります。届出をしていただいた計画が、地区計画に適合しているかチェックを行います。適合していない場合には、設計変更等をしていただくように指導・勧告いたします。

申請対象者

沖縄市の地区計画区域内において、以下の行為を行う方。
・建築物の建築、工作物の建設
・土地の区画形質の変更
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態又は意匠の変更

申請可能な期間

行為着手日の30日前まで

手続き方法

届出は対象行為の施工主、及びその代理人が行って下さい。
届出は都市計画担当窓口にて行って下さい。
書類に不備が無いように、事前調整を推奨しています。
必要書類を正本と副本の合計2部用意して下さい。
必要書類は、届出書、公図(最新のもの、コピー可)、登記簿謄本(最新のもの、コピー可)、見取図、配置図(地区計画の壁面制限ラインと庇制限ラインを記載。道路・隣地境界からの壁面後退距離を記載。加えて、外構と緑化計画が分かるもの)、平面図、立面図(各立面における外壁の色と割合を表示)、断面図(塀の高さを表示)、求積図等を添付。
郵送による手続きは、返信用封筒を同封で可能です。

申請窓口及び問合せ先

建設部 都市整備室 都市計画担当 098-939-1212(内線 2518)

申請書

お問い合わせ

建設部都市整備室 都市計画担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212