更新日:2023年3月1日
ここから本文です。
概要説明 |
沖縄市の地区計画区域内において建築等をする場合は、都市計画法により工事着手の30日前までに届出が必要となります。届出をしていただいた計画が、地区計画に適合しているかチェックを行います。適合していない場合には、設計変更等をしていただくように指導・勧告いたします。 |
---|---|
申請対象者 |
沖縄市の地区計画区域内において、以下の行為を行う方。 |
申請可能な期間 |
行為着手日の30日前まで |
手続き方法 |
届出は対象行為の施工主、及びその代理人が行って下さい。 |
申請窓口及び問合せ先 |
建設部 都市整備室 都市計画担当 098-939-1212(内線 2518) |
申請書 |
お問い合わせ