更新日:2023年3月1日
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概要説明 |
地区計画の届出を行った行為で、その届出に係る設計又は施工方法が変更になった場合は、都市計画法により当該箇所の工事着手30日前までに変更届出が必要になります。 |
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申請対象者 |
3に該当する方。 |
申請可能な期間 |
行為着手日の30日前まで |
手続き方法 |
届出は対象行為の施工主、及びその代理人が行って下さい。 |
申請窓口及び問合せ先 |
建設部 都市整備室 都市計画担当 098-939-1212(内線 2518) |
申請書 |
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