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更新日:2023年3月1日

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地区計画の区域内における行為の変更届出書

概要説明

地区計画の届出を行った行為で、その届出に係る設計又は施工方法が変更になった場合は、都市計画法により当該箇所の工事着手30日前までに変更届出が必要になります。

申請対象者

3に該当する方。

申請可能な期間

行為着手日の30日前まで

手続き方法

届出は対象行為の施工主、及びその代理人が行って下さい。
届出は都市計画担当窓口にて行って下さい。
書類に不備が無いように、事前調整を推奨しています。
必要書類を正本と副本の合計2部用意して下さい。
必要書類は、届出書、及び変更箇所が分かる図面。
郵送による手続きは、返信用封筒を同封で可能です。

申請窓口及び問合せ先

建設部 都市整備室 都市計画担当 098-939-1212(内線 2518)

申請書

お問い合わせ

建設部都市整備室 都市計画担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212