トップページ > 地域・環境 > 都市計画 > 土地区画整理事業に関する申請関連 > 土地区画整理法第76条第1項の許可申請
更新日:2024年11月1日
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建築行為等の制限に関して詳細なルールを定めました。(令和6年11月~)
概 要 |
沖縄市において土地区画整理事業が行われている区域では、事業計画の決定の公告の日の翌日から換地処分の公告の日までの間、法務局に備えられている図面と現況が一致しません。その為、施行地区内において土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置、若しくは堆積を行おうとする者は、沖縄市長の許可を受けなければなりません。 |
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お 手 続 き 方 法 |
沖縄市土地区画整理事業施行地区内において建築行為等を行おうとする場合は、以下に示す「土地区画整理法第76条の規定による建築行為等の許可申請指針」記載の添付書類を添えた許可申請書を受付窓口までご提出ください。
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受 付 窓 口 及 び 問 合 せ 先 |
沖縄市役所5階 建設部 区画整理課 換地清算係
FAX番号:098-939-7341 |
関 係 規則
要綱
指針 |
・沖縄市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可手続きに関する規則(PDF:103KB) |
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