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更新日:2024年3月1日

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沖縄市国保被保険者証のきりかえ

令和6年4月1日以降の被保険者証につきましては、令和6年3月上旬から順次郵送いたします。

沖縄市国保の被保険者証は令和7年7月31日までご利用いただけます

保険証は、令和6年12月2日に廃止となりますが、有効期限(令和7年7月31日)まではお送りする被保険者証でも医療機関等の受診が可能です。
※70歳の誕生日を迎えられる方は、その誕生日の前日の属する月の月末まで(1日生まれは前月末)
※75歳の誕生日を迎えられる方は、その誕生日の前日まで(誕生日から後期高齢者医療制度)
※有効期限切れの被保険者証は、はさみで裁断するなどご自身の責任で、確実に破棄してください。

保険証の廃止後

保険証廃止後、マイナ保険証をお持ちでない場合でも、従来の保険証に代わるものとして、「資格確認書」の仕組みが整備される予定で、これまでと同じように一定の窓口負担で医療機関等の受診が可能です。
(但し、特別の事情がなく保険料を一定期間滞納している世帯を除く)
※資格確認書の交付には原則申請が必要ですが、マイナ保険証の登録がない方等について当面の間は申請がなくとも資格確認書をお送りする予定です。

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保険料を滞納した場合の保険証について

 

これまで、国民健康保険料を一定期間滞納している世帯へ短期被保険者証を交付していましたが、令和6年度より短期被保険者証は発行いたしません。
納付の相談がなく、国民健康保険料を滞納している世帯につきましては、医療機関等の窓口で医療費をいったん全額お支払いいただく場合もありますので、国民健康保険料の期限内納付が困難な場合はお早目にご相談ください。

マイナンバーカードを健康保険証としてぜひご利用ください

マイナンバーカードを保険証として利用すると

データに基づく最適な医療が受けられる

過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。

転職や転居等による保険証のきりかえや更新が不要

今後、転職や転居などで必要だった保険証のきりかえや更新が不要になります。
※なお、保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)は、従来通り、保険者への異動届等の手続は必要です。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 

利用できる医療機関・薬局

マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局にはこちらのステッカーやポスターが掲載されています

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利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。下記の厚生労働省ホームページに最新情報が掲載されます。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへリンク)

 

マイナンバーを保険証として利用するためには事前準備が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896