更新日:2025年4月14日
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被保険者が医療機関に支払った自己負担額(保険適用内分)が自己負担限度額を超えたときに、申請に基づき払い戻されます。
該当者には、国民健康保険課から「国民健康保険高額療養費について」、「国民健康保険高額療養費支給申請書」をお送りしますので、国民健康保険課窓口又は郵送にて手続きを行ってください。
また、該当者の通知に同封している「高額療養費手続簡素化支給申請書兼同意書」を提出いただくと翌月以降の申請手続きが不要となり、登録した口座に自動的に振り込みします(同意書提出以前に送付された申請書は自動振り込みの対象となりません。)
高額療養費の自動振り込みについて(PDF:670KB)
なお、診療を受けた月から6カ月以上経過しても通知がない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。
医療機関で支払い後、高額療養費の払い戻しを受けるまでに4カ月以上かかります。
そこで、『限度額適用認定証』を医療機関へ提示することで、医療機関窓口での支払いする医療費を自己負担限度額まででとどめることができます。(保険適用外の差額ベッド代や食事代などは別途負担となります。)
入院中や入院予定がある等、限度額適用認定証が必要な方は国民健康保険課窓口で手続きを行ってください。
なお、自己負担限度額は、総所得金額等により異なります。
適用区分 | 総所得金額等 | 保険適用分(月別) |
保険適用外 (食事1食あたり) |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
510円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
510円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
510円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 〈44,400円〉 |
510円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 〈24,600円〉 |
240円 (91日目より190円) |
適用区分 | 総所得金額等 | 保険適用分(月別) | 保険適用外 (食事1食あたり) |
|
---|---|---|---|---|
外来のみ(個人ごと) | 入院・外来(世帯ごと) | |||
現役並みⅢ | 690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
510円 | |
現役並みⅡ | 380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
510円 | |
現役並みⅠ | 145万円以上 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
510円 | |
一般 | 18,000円 (144,000円) |
57,600円 〈44,400円〉 |
510円 | |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 240円 (91日目より190円) |
|
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | 110円 |
※70歳以上の方で、適用区分が一般・現役並みⅢの対象者は、保険証を医療機関に提示するだけで自動的に現物給付を受けることができます。(「限度額適用認定証」の申請を行う必要はありません。)
※《高額多数該当》同一の世帯で、療養のあった月以前の12カ月以内に、すでに高額療養該当とされた月数が4回以上ある場合、4回目からは高額療養費の自己負担額が〈 〉内の金額に引き下げられます。
※適用区分が一般の方の外来(個人ごと)の年間(8月1日~7月31日)の限度額は144,000円となります。
※保険料に滞納があると、限度額適用認定証の交付が出来ませんので、ご注意ください。
限度額適用認定証の提示ができず、医療費の支払いが高額になった場合は、「高額療養費貸付制度」を利用できることがあります。
効果は限度額適用認定証と同じで、自己負担限度額までを医療機関等へ支払い、差額は沖縄市が医療機関へ支払います。
ただし、補装具代、入院時の差額ベッド代や食事代など、保険適用外については貸付の対象外となります。
また、貸付対象となるのは、原則として医療機関等の支払いが困難な方となりますので、国民健康保険課窓口にてご相談ください。
手続きに必要なもの:1.医療機関へ支払う前の請求書2.保険証3.印鑑(スタンプ印を除く)
医療費が高額な治療を継続して長期間受けなければならない疾病で、厚生労働大臣が指定する以下に掲げるものについては、『特定疾病療養受療証』の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することにより、毎月の自己負担限度額が10,000円までとなります。
(ただし、70歳未満の上位所得者の世帯については20,000円までとなります。)
※申請については、特定疾病認定申請書の他に医師の証明書など、要件に該当することを証明するものが必要です。
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