更新日:2025年4月14日
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国民健康保険に加入している方が、入院等により医療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、この限度額適用認定証を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになる制度です。(高額療養費の現物支給)。
住民税非課税世帯の方は、あわせて入院時の食事代も減額されます。(食事療養費標準負担額の減額)。
医療費の自己負担額は、年齢・世帯構成・所得等により異なります。詳しくは下記をご参照ください。
マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、窓口負担が高額療養費制度における自己負担限度額までで済みます。限度額適用認定証の申請は原則不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。
なお、長期入院による食事療養費標準負担額の減額を受ける場合は別途申請が必要です。
窓口での申請 | 郵送での申請 | |
発行対象者 | 沖縄市国民健康保険に加入している方 | |
申請ができる方 |
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必要書類等 |
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発行期日 |
申請した月の1日から適用となります。 ※月の途中で国民健康保険に加入した方は、加入日から適用となります。 |
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有効期限 |
毎年7月31日までとなります。 ※年度途中で70歳を迎えられる方などは、有効期限が短い場合があります。 |
おおむね1週間以内にお届けします。世帯主様宛に住民票の住所へ普通郵便で郵送します。
届出から1週間以上たっても限度額適用認定証が届かない場合は、下記のお問い合わせの電話番号へご連絡ください。
適用区分 | 総所得金額等 | 保険適用分(月別) |
保険適用外 (食事1食あたり) |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
510円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
510円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
510円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 〈44,400円〉 |
510円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 〈24,600円〉 |
240円 (91日目より190円) |
適用区分 | 総所得金額等 | 保険適用分(月別) | 保険適用外 (食事1食あたり) |
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外来のみ(個人ごと) | 入院・外来(世帯ごと) | |||
現役並みⅢ | 690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
510円 | |
現役並みⅡ | 380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
510円 | |
現役並みⅠ | 145万円以上 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
510円 | |
一般 | 18,000円 (144,000円) |
57,600円 〈44,400円〉 |
510円 | |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 240円 (91日目より190円) |
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低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | 110円 |
※70歳以上の方で、適用区分が一般・現役並みⅢの対象者は、保険証を医療機関に提示するだけで自動的に現物給付を受けることができます。(「限度額適用認定証」の申請を行う必要はありません。)
※《高額多数該当》同一の世帯で、療養のあった月以前の12カ月以内に、すでに高額療養該当とされた月数が4回以上ある場合、4回目からは高額療養費の自己負担額が〈 〉内の金額に引き下げられます。
※適用区分が一般の方の外来(個人ごと)の年間(8月1日~7月31日)の限度額は144,000円となります。
〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所国民健康保険課 給付係
お問い合わせ電話番号:沖縄市 国民健康保険課 給付係 098-939-1212 (内線2114・2115)
※郵送でのお手続きをご希望の場合は、申請書にご連絡先の電話番号の記入忘れのないようにお願いします。
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