更新日:2026年8月3日
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国民健康保険に加入している方が、入院等により医療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、この限度額適用認定証を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになる制度です。(高額療養費の現物支給)。
住民税非課税世帯の方は、あわせて入院時の食事代も減額されます。(食事療養費標準負担額の減額)。
医療費の自己負担額は、年齢・世帯構成・所得等により異なります。詳しくは下記をご参照ください。
マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、窓口負担が高額療養費制度における自己負担限度額までで済みます。限度額適用認定証の申請は原則不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。
なお、長期入院による食事療養費標準負担額の減額を受ける場合は別途申請が必要です。
| 窓口での申請 | 郵送での申請 | |
| 発行対象者 | 沖縄市国民健康保険に加入している方 | |
| 申請ができる方 |
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必要書類等 |
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| 発行期日 |
申請した月の1日から適用となります。 月の途中で国民健康保険に加入した方は、加入日から適用となります。 |
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| 有効期限 |
毎年7月31日までとなります。 年度途中で70歳を迎えられる方などは、有効期限が短い場合があります。 |
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おおむね1週間以内にお届けします。世帯主様宛に住民票の住所へ特定記録で郵送します。
届出から1週間以上たっても限度額適用認定証が届かない場合は、下記のお問い合わせの電話番号へご連絡ください。
〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所国民健康保険課 給付係
お問い合わせ電話番号:沖縄市国民健康保険課 給付係 098-939-1212 (内線2107・2112)
郵送でのお手続きをご希望の場合は、申請書にご連絡先の電話番号の記入忘れのないようにお願いします。
令和8年8月から自己負担限度額が変わります。
詳しくはこちらから「高額療養費の自己負担限度額が変わります(R8.8~)」
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