更新日:2022年3月1日
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はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費について
沖縄市では平成31年4月施術分から受領委任を開始します。
※これまでの代理受領での取り扱いは平成31年3月施術分までとなりますのでご留意ください。
受領委任の取り扱いを希望される施術所につきましては、地方厚生(支)局への申請をお願いします。また、受領委任制度利用の申請書類の提出先及び手続きに関するお問い合わせ先は、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)の都道府県を管轄する地方厚生(支)局(都府県事務所)となります。同意書の取り扱いにおいても平成30年10月より変更しておりますので、詳しくは下記の「受領委任制度のご案内・同意書の取り扱い変更のお知らせ」をご覧ください。
※受領委任制度のご案内・同意書の取り扱い変更のお知らせ(PDF:452KB)
受領委任制度に加入している施術所が4月以降の施術分の療養費を申請する際は、原則として、下記申請書での申請となります。下記申請書以外での申請につきましては、返戻対象となる場合もありますのでご留意ください。
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