更新日:2025年2月12日
ここから本文です。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号。)に基づく補償金(以下「補償金」という。)については、まだ多くの未請求者がいると考えられることから、令和6年6月に成立・施行された「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第57号。)により、請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となる方々へ補償金が支給されることとなりましたので、対象となられる方におきましては 厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」 から詳細のご確認をお願いいたします。
▶ 厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」(外部サイトへリンク) (外部サイトへリンク)
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口 メールアドレス: hoshoukin@mhlw.go.jp |
お問い合わせ