トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 全事業者向け > 【全サービス事業所向け】令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
更新日:2023年11月24日
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令和3年度介護報酬改定において、経過措置を設けた改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっています。
経過措置の終了まで約6か月となっておりますので、運営基準等を満たすことができているか、改めて改定事項をご確認いただき、経過措置期間内に整備していただきますようお願いします。
なお、令和3年度介護報酬改定において経過措置を設けた改定事項の詳細については、以下をご参照ください。
令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(令和5年10月4日付事務連絡)(PDF:655KB)
令和3年度介護報酬改定における経過措置期間中の改定事項の詳細については、以下の集団指導資料をご参照ください。
<集団指導資料>該当箇所のみ抜粋
令和4年度 | 地域密着型サービス事業所(下記以外) | |
地域密着型介護老人福祉施設 | ||
居宅介護支援・介護予防支援 | ||
令和5年度 | 地域密着型サービス事業所(下記以外) | |
地域密着型介護老人福祉施設 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
居宅介護支援・介護予防支援 |
集団指導のサイトは、こちらからご覧ください。
令和5年度末(令和6年3月31日)に経過措置期間を終了する改定事項にかかる自己点検表です。事業所で点検する際にご活用ください。
自己点検シート(エクセル:58KB)(令和6年3月31日に経過措置期間を終了する基準項目)
沖縄市役所介護保険課管理係
電話:098-939-1212(内線3098・3168)
FAX:098-987-8527
E-mail:a42kanri@city.okinawa.lg.jp
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