トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 全事業者向け > 令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員 基準等の臨時的な取扱いについて
更新日:2024年5月7日
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令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人 員基準等の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位 置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年5月1日 付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)によりお示ししているところ です。
新型コロナウイルス感染症については通常の医療提供体制に移行し、各種公費支援 等の対応は終了することを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事 業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する別紙に記載の事務連絡については、別添記載事項を除き令和6年3月31日をもって廃止します。
詳細は、下記をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、厚生労働省より既出の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」等により示されて来ましたが、今回、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降の取り扱いが改めて示されましたのでお知らせします。
介護保険事業者の皆様におかれましては、遺漏のないようご確認くださいますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(厚生労働省発出令和5年5月1日付事務連絡)(PDF:162KB)
別紙1(PDF:6,549KB)(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報))
詳細は、下表をご参照ください。
別紙2(PDF:186KB)(位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表)
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