トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 全事業者向け > 介護事業所 変更・廃止・休止・再開に係る届出について
更新日:2025年6月6日
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事業所について所定の事項に変更があったときは、沖縄市介護保険課に変更届出を提出してください。
1.変更届出 提出期限について
2.変更届出 必要な書類について
3.変更届出 様式について
4.廃止・休止・再開届について
5.廃止・休止・再開時に必要な書類等について
6.業務管理体制の変更について
7.介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
8.お問い合わせ・提出先
変更事由 | 届出期限 (例) |
事業所または施設の名称や代表者等の |
変更事由:5月1日 →届出期限:5月10日まで |
利用定員、事業所の所在地を変更する場合は、 |
変更予定:5月1日 →届出期限:4月15日まで |
※現地確認を含む審査等により一定の時間を要することが考えられますので、変更予定日の前月15日までに変更届等の提出をお願いします。
添付書類一覧表をご確認し、必要書類の提出をお願いします。
また、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
1.変更届出書(介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業)(エクセル:22KB)
2.付表第三号(一)(第1号事業・訪問型サービス)(エクセル:26KB)
3.付表第三号(二)(第1号事業・通所型サービス)(エクセル:47KB)
4.標準様式一式(勤務表、平面図,設備等一覧、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、誓約書)(ZIP:286KB)
3.標準様式一式(勤務表、管理者経歴、平面図、設備等一覧表、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、誓約書、当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧)(ZIP:1,674KB)
届出期限 | 出期限 (例) | |
廃止・休止 |
廃止又は休止の |
廃止又は休止日:6月1日 |
再開届出 |
再開日から10日以内 |
再開日:5月1日 →届出期限:5月10日 |
事業の廃止又は休止をする事業所は、サービス利用者に必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の事業所との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。
申請書 | |
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提出期限 |
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再開時に必要な書類 |
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沖縄市に業務管理体制の届出を行っている事業者につきまして、届出事項に変更があった場合は介護保険法115条32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書を提出してください。
加算等の請求に係る事項の変更につきましては【全事業者向け】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(令和6年4月版)をご確認ください。
沖縄市役所1階介護保険課管理係
電話:098-939-1212(内線3168・3098)
FAX:098-987-8527
E-mail:a42kanri@city.okinawa.lg.jp
<郵送の場合の送付先>
〒904-8501
沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所介護保険課管理係宛
電話098-939-1212(内線3168・3098)
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