更新日:2022年3月1日
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平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
※当該期間は、保険料納付済期間に算入されます。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
市民課国民年金担当窓口(4番窓口)
TEL:098-939-1212(内線:2131・2133)
※こちらの文章をクリックすると日本年金機構のHP(ホームページ)が表示されますので、詳しい情報につきましては、そちらでご確認ください。(外部サイトへリンク)
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