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更新日:2022年3月1日

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産前産後期間の保険料免除について

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
※当該期間は、保険料納付済期間に算入されます。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

申請に必要なもの

  • 出産前:母子健康手帳、医療機関が発行した証明書等、出産予定日を明らかにすることができる書類。
  • 出産後:母子健康手帳、戸籍抄本、医療機関が発行した証明書等、出産日および親子関係を明らかにすることができる書類。
  • 死産等:死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書等、死産等の日および親子関係を明らかにすることができる書類。

届出先および問い合わせ先

市民課国民年金担当窓口(4番窓口)
TEL:098-939-1212(内線:2131・2133)

※こちらの文章をクリックすると日本年金機構のHP(ホームページ)が表示されますので、詳しい情報につきましては、そちらでご確認ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民部市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472