市税の納付について
市税の納期
市税の種類 |
納期 |
市県民税 |
普通徴収 |
第1期 |
6月 |
第2期 |
8月 |
第3期 |
10月 |
第4期 |
翌年1月 |
特別徴収 |
翌月10日 |
法人市民税 |
確定申告 |
会社の事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
中間申告・予定申告 |
会社の事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
固定資産税 |
第1期 |
4月 |
第2期 |
7月 |
第3期 |
12月 |
第4期 |
翌年2月 |
軽自動車税(種別割) |
5月 |
市たばこ税 |
翌月月末 |
納期限が土曜・日曜祝日に当たる場合はその次の平日が納期限になります。
※特別の場合、上記と別の期間を定めることがあります。
期限切れの納付書について
納付期限が過ぎた納付書はご利用できません。
コンビニ、各金融機関窓口に持参されても使用できませんので、納税課窓口又は、郵送にて納付書の再交付を受けて下さい。
納付方法
- 沖縄市役所1階 指定金融機関(コザ信用金庫)
- 金融機関(沖縄県内の本店、支店、出張所)
沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄県労働金庫、コザ信用金庫、琉球銀行、沖縄県農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- コンビニ
当初に発送された納付書のうちバーコード印字された納付書、または納税課にて再発行されたバーコード印字された納付書に対応。
※対象となるコンビニエンスストアについては"使えるコンビニエンスストアとスマホアプリが知りたい"をご参照ください。
- アプリ決済(令和3年度4月より)
※対象となるアプリ決済については"使えるコンビニエンスストアとスマホアプリが知りたい"を、支払方法等については"アプリ決済について"の各アプリのホームページ等をご確認ください。
※アプリ決済で納付後、金融機関、コンビニエンスストアで重複納付されないようにご注意ください。
- 地方税統一QRコード(eL-QR)やeL番号(納付書番号)を利用した納付(令和5年4月より)
地方税統一QRコード等を利用することで、納付書裏面に記載されている金融機関のほか、全国の地方税統一QRコード対応金融機関での窓口納付や、スマートフォンやパソコン等を使って、地方税共同機構の運営する「地方税お支払いサイト」を通じたクレジットカード払い等が可能。
※詳細は「地方税統一QRコード等を利用した納付方法(市税)の拡充(令和5年4月開始)」をご参照ください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
<注意事項>
- アプリ決済からの納付の場合、領収証書は発行されません。通帳記帳、ご利用明細、アプリ決済履歴でご確認ください。領収証書が必要な場合は、金融機関等の窓口又はコンビニエンスストアにて納付してください。
- 納付金額が30万円を超える場合やバーコードが読み取りできない場合は、コンビニエンスストアやアプリ決済では納付できませんので金融機関にて納付してください。
- アプリで行った決済については取消しはできませんのでご注意ください。
- アプリによって支払い可能な上限額が異なります。詳しくは各アプリのホームページをご確認ください。
口座振替について
市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割))の納付の方法として口座振替がございます。一度手続きされますと、翌年以降も継続しますので、お忙しい人や、ご不在がちの人には特に便利です。納め忘れしないためにも、納税は口座振替をお勧めします。
詳細は、「市税の口座振替について知りたい」をご確認ください。
督促状・延滞金
督促状
各税納期限内に納付が確認できない場合は、20日以内に納付の履行を請求するために督促料100円が加算され葉書にて通知されます。
延滞金
納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が発生する場合があります。
延滞金の利率については年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)となっていますが、当分の間は下記の特例の割合で加算されます。
- (ア)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
⇒日本銀行法で定められる前年11月末現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
⇒各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)+1%
- 令和3年1月1日以降
⇒各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)+1%
- (イ)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日から納付の日までの期間は14.6%
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
⇒各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)+7.3%
- 令和3年1月1日以降
⇒各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)+7.3%
特例の割合が本則の割合を超える場合には、本則の割合が適用されます。
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