更新日:2022年3月1日
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納付期限までに、市税を納めていただけない人に対しては、まず督促状を発送したうえで、文書や電話などにより納税の催告を行います。
それでもなお納付いただけない場合は、納付期限内に納めていただいている人との公平性を保つため、また、大切な市税を確保するためにやむをえず、滞納している人の財産(不動産・保険・銀行預金・給与など)を差し押さえ、さらにこれらの財産を取立あるいは公売(差し押さえた物品、不動産などを公告して、入札・競り売りする。)し、滞納市税に充てたりするなどの滞納処分を行うこととなります。
差押については、いつ、どの財産を差押するのか等、事前の通知は行いません。
不動産(土地・家屋・乗用車・船舶・等)
動産(貴金属・絵画・壺・軽自動車・等)
債権(預貯金・給与・生命保険・家賃・敷金・等)
その他、株や有価証券など、様々なものがあります。
沖縄市では、上記の差押以外に、差押した動産をインターネットで公売したり、差押不動産の公売を実施しているほか、車の差押については、タイヤロックを実施しております。
納税が困難になったときはそのまま放置することなく、納税方法などについてのご相談をお早目にご連絡ください。
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