更新日:2023年12月20日
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令和5(2023)年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS:ケイジェンクス)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5(2023)年1月より、車検時の「納税証明書の提示」が原則不要となります。
ただし、オートバイ(排気量250cc超の二輪の小型自動車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要となります。
また、上記以外であっても、以下のような場合には納税証明書が必要となります。
・納付直後(納付から2週間から3週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・年度途中で中古車購入や名義変更等により車両を取得した場合
・古い標識番号(地名の前に数字が表記されている等)の場合 ※例「88沖縄あ1234」
・対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
・米軍車両課税の場合
・納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。
※当初に送付した軽自動車税(種別割)の納付書のみ、納税証明書が付いています。
・口座振替やアプリ決済で納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。特に、アプリ決済で納付した場合は、軽JNKSへの反映に最大3週間かかります。また、口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、お手数をお掛けしますが、支払いの事実が確認できる「引き落としが記載された通帳」をご持参のうえ、窓口にて継続検査(車検)用納税証明書の交付手続きをお願い致します。
詳しくは地方税共同機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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