更新日:2023年12月1日
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所得税の支払義務がある給与支払者(会社や個人事業主)は、給与の支払いを受けている方(従業員等)の令和6年1月1日現在において住所(住民登録)がある市区町村に、給与支払報告書を提出していただくことになっています。
また、令和5年中に退職された方についても、退職時に住所(住民登録)がある市区町村に給与支払報告書をご提出ください。
給与支払報告書は、個人住民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入の上、必ず提出期間内にご提出ください。
令和6年1月15日(月曜日)
沖縄市では事務処理の都合上、早期提出をお願いしております。
[法令上の令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。]
次のア、イのいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法での提出をお願いいたします。
下記の「様式ダウンロード」にある令和6年度用の様式を使って作成してください。
なお、源泉徴収票については【国税庁ホームページ】「給与所得の源泉徴収票」(外部サイトへリンク)よりダウンロードすることができます。
また、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)の給与支払報告書から、法人番号および個人番号の記載が必要となっています。
「給与支払報告書作成の手引き」(PDF:1,974KB)および「給与支払報告書(総括表)見本」(PDF:216KB)に沿って、正しく記入いただくようお願いします。なお、給与支払報告書(個人別明細書)の記載欄は「給与所得の源泉徴収票」と共通のため、国税庁作成の「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイトへリンク)」および【国税庁ホームページ】「Web-TAX-TV」(外部サイトへリンク)で公開中の税に関する動画「令和5年分 法定調書の作成と提出【令和5年10月配信】」をご参照いただけます。
4月1日現在において前年から引き続き給与の支払いを受けている方からは、法令上原則として住民税を特別徴収しなければなりません。
沖縄県内全市町村では、平成29年度から原則として全ての事業者の方を特別徴収義務者として指定しており、アルバイト・パートを含む全ての従業員および役員等が特別徴収の対象となります。
ただし、事業者または従業員が下記のいずれかの要件に該当する場合は、給与支払報告書と併せて「普通徴収申請書」を提出することで普通徴収の適用が可能です。
その際は、切替理由ごとの人数を記載した「普通徴収申請書」を給与支払報告書に添付するとともに、普通徴収とする従業員等の給与支払報告書の摘要欄に、該当する切替理由の略号(a~f)を必ず記入してください。
※「普通徴収申請書」の提出等がない場合は原則として特別徴収となります。
※【国税庁ホームページ】「Web-TAX-TV」(外部サイトへリンク)で公開中の税に関する動画「令和5年分 法定調書の作成と提出方法【令和5年10月配信】」もご参照ください。
eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税申告および申請・届出の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。はじめてeLTAXを利用する場合はeLTAXのホームページから利用届を行い、利用者IDを取得する必要があります。
給与支払報告書の提出や住民税の納付について、eLTAX(エルタックス)は大変メリットのあるシステムです。eLTAXによる電子提出方法(PDF:491KB)をご確認いただき、利用のご検討をお願いいたします。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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