トップページ > 安心・安全 > 防災・防犯 > 防災 > 災害対応車両登録制度について

更新日:2025年11月14日

ここから本文です。

災害対応車両登録制度について

制度の概要

内閣府では、災害時にキッチンカー、トレーラーハウス、トイレカー等の災害対応車両を有効に活用し、円滑な被災者支援を実現するため、令和7年6月1日より災害対応車両登録制度の運用を開始しました。

災害対応車両や災害対応車両調整法人を平時から登録・データベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に災害対応車両を提供できるようにするための制度です。
キッチンカーやトレーラーハウス等の災害対応車両をお持ちの方は、ぜひ本制度へのご登録をお願いします。

詳細は、下記の内閣府ホームページをご確認下さい。

 

災害対応車両登録制度特設ホームページ(外部サイトへリンク)

制度Q&A(外部サイトへリンク)

制度リーフレット(PDF:3,623KB)

災害対応車両検索システムD-TRACE登録申請マニュアル(PDF:3,998KB)

災害対応車両

発災時に、避難所、住まい、トイレ、または食事、洗濯、入浴のためのサービスを提供する用途に供される
車両で、自走する形態のもののほか、運搬又は牽引される形態のもの(コンテナ型やトレーラー型)が対象です。

車両の例

  • トレーラーハウス、コンテナハウス、キャンピングカー(キャンピングトレーラー)
  • トイレカー(トイレコンテナ、トイレトレーラー)
  • キッチンカー(キッチンコンテナ、キッチントレーラー)
  • ランドリーカー(ランドリーコンテナ、ランドリートレーラー)
  • シャワーカー(シャワーコンテナ、シャワートレーラー)

災害対応車両調整法人

災害対応車両調整法人とは、車両の配車調整等を行う法人です。

具体的には、事業者が加盟する団体(いわゆる事業者団体)や、出店を希望するキッチンカー事業者とキッチンカー事業者の招聘を希望する施設側のニーズを仲介する事業を営む企業等が該当します。

制度利用の流れ

フロー

  1. 災害対応車両(以下本項において「車両」という。)の所有者又は災害対応車両調整法人(以下本項において「調整法人」という。)は、車両又は調整法人の登録を申請することができます。
  2. 内閣総理大臣は、各申請者が発災時に被災自治体を支援する意思を有しているか、車両が登録基準に適合するか等を確認し、登録します。登録した車両又は調整法人の情報は、データベース化し、自治体等へ共有します。
  3. 被災自治体は、車両を必要とする場合、D-TRACEを参照し、ニーズに沿った車両を検索できます。
  4. 被災自治体は、車両の提供可否等について、車両の所有者又は調整法人と個別に調整します。
  5. 内閣総理大臣は、車両の提供を受けた被災自治体が負担した各種費用について、災害救助法に基づき負担します。

お問い合わせ

総務部 防災危機管理室 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-7773

ファクス番号:098-894-6133