津波災害警戒区域の指定について
平成30年3月27日、沖縄市内において、県は、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波災害警戒区域を指定しました。
津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは
- 最大クラスの津波に対して津波被害を防止するため、警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざというときには津波から「逃げる」ことができるよう知事が指定する区域です。
- 津波災害警戒区域指定にあたっては、基準水位も併せて公示されます。
- 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
- 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引相手方等に重要事項として説明が必要となります。
詳しい内容については、下のリンクをご確認ください。