○沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
| (平成12年3月31日規則第41号) |
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沖縄市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和49年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成12年条例第28号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
(一般廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営)
第3条 条例第8条第1項の規定により設置する沖縄市一般廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
[条例第8条第1項]
2 会長及び副会長は、審議会委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集し、議長となる。
6 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 会長は、審議会に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(報酬等)
第4条 審議会委員の報酬及び費用弁償等については、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年条例第25号)の定めるところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民部環境課において処理する。
(多量排出事業者)
第6条 条例第14条の規則で定める事業者は、1日平均10キログラムを超え、又は一時に100キログラムを超えて一般廃棄物を排出する者とする。
[条例第14条]
(市民が排出する多量の一般廃棄物)
第7条 条例第15条の規則で定める多量の一般廃棄物は、引つ越し、新築等、又は一時に100キログラムを超えて排出する場合とする。
[条例第15条]
(収集又は運搬の禁止等)
第8条 条例第15条の2第1項に規定するその他資源化の対象として規則で定めるものは、ペットボトルとする。
(資源化物収集運搬禁止行為指導員)
第9条 資源化物の収集又は運搬の禁止に関する事務を行うため、資源化物収集運搬禁止行為指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、市長が任命する。
3 指導員は、第1項の事務に従事するときは、資源化物収集運搬禁止行為指導員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(勧告)
第10条 条例第15条の2第3項の勧告は、資源化物収集運搬禁止行為是正勧告書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。
(命令)
第11条 条例第15条の3の規定による命令は、資源化物収集運搬禁止行為是正命令書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。
[条例第15条の3]
(弁明の機会の付与)
第12条 市長は、条例第29条及び第30条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ、告知書(様式第4号)により、その旨を告知し、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。
2 前項の弁明は、市長が特に口頭で行うことを認める場合を除き、弁明書(様式第5号)を提出して行わなければならないものとする。
(過料処分)
第13条 条例第29条及び第30条の規定により過料の処分をしようとするときは、資源化物収集運搬禁止行為過料処分書(様式第6号)を交付することにより行うものとする。
2 前項に規定する過料の納期限は、当該処分の日の属する月の翌月の末日とする。
(事前協議を要する共同住宅)
第14条 条例第16条の規則で定める共同住宅は、戸数が5戸以上の共同住宅とする。
[条例第16条]
2 条例第16条の規定による事前協議をしようとする者は、一般廃棄物排出方法事前協議書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
[条例第16条]
3 市長は、前項の協議書の提出があった場合には、その協議内容が適当であると認めるときは、一般廃棄物排出方法事前協議完了通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(改善勧告)
第15条 条例第17条に規定する勧告は、改善勧告書(様式第9号)により行うものとする。
[条例第17条]
(一般廃棄物収集運搬業等許可申請)
第16条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬業の許可又は同条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。
2 法第7条第6項の規定による一般廃棄物の処分業の許可又は同条第7項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。
(浄化槽清掃業許可申請)
第17条 浄化槽法第35条第1項の規定による申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第12号)により行わなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等変更許可申請等)
第18条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物収集運搬業等変更許可申請書(様式第13号)又は一般廃棄物処分業変更許可申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。
2 法第7条の2第3項の規定による届出は、同項に規定する事業の全部又は一部を廃止したときは一般廃棄物収集運搬業等廃止届出書(様式第15号)により行うものとし、同項に規定する住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)で定める事項を変更したときは一般廃棄物収集運搬業等変更届出書(様式第16号)により行うものとする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第19条 条例第23条第2項の規則で定める一般廃棄物処理手数料の徴収方法は次のとおりとする。
(1) 市が処理する一般廃棄物に係る手数料は、市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)及び粗大ごみ処理券を販売することにより徴収する。
(2) 犬及び猫の死体処理に係る手数料は、収集の都度徴収する。
2 市長は、前項第1号に規定する手数料の徴収事務を委託することができる。
(指定ごみ袋等の規格)
第20条 前条第1項第1号に規定する指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券の規格は、次のとおりとする。
(1) 指定ごみ袋の材質は、ポリエチレン製とする。
(2) 指定ごみ袋の色は、透明又は半透明とする。
(3) 指定ごみ袋の大きさは、大が縦86センチメートル、横67センチメートル、中が縦78センチメートル、横50センチメートル、小が縦65センチメートル、横40センチメートルとする。
(4) 粗大ごみ処理券の材質は、紙製で裏糊付きとする。
(5) 粗大ごみ処理券の大きさは、縦7センチメートル、横14センチメートルとする。
(6) 指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券は、必要な文字等を記入する。
(減免の手続)
第21条 条例第23条第3項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、減免の決定をしたときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第18号)を交付する。
(許可証)
第22条 条例第24条の規定により交付する許可証の様式は、次のとおりとする。
[条例第24条]
(1) 法第7条第1項の規定による許可をしたとき、同条第2項の規定による許可の更新をしたとき、又は当該許可に係る法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第19号)とする。
(2) 法第7条第6項の規定による許可をしたとき、同条第7項の規定による許可の更新をしたとき、又は当該許可に係る法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第20号)とする。
(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第21号)とする。
(許可証の再交付)
第23条 条例第24条の規定による許可証の交付を受けた者が、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第22号)により市長に提出して、許可証の再交付を受けなければならない。
[条例第24条]
(許可証の掲示)
第24条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者は、事業所の見やすい場所に許可証を掲示しなければならない。
(浄化槽清掃業の変更の届出)
第25条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第23号)により行うものとする。
(浄化槽清掃業の廃業等の届出)
第26条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第24号)により行うものとする。
(許可の取消し等)
第27条 法第7条の3の規定による事業停止命令は、事業停止命令書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第7条の4の規定による許可の取消しは、許可取消書(様式第26号)により行うものとする。
(許可証の返還)
第28条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 事業を廃止したとき。
(2) 事業の許可を取り消されたとき。
(業務実績の報告)
第29条 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集運搬に関する前月の実績を一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務実績報告書(様式第27号)及び一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)収集運搬業務実績報告書(様式第28号)により、毎月10日までに市長に報告しなければならない。
2 一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分に関する実績を一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第29号)により、毎月10日までに市長に報告しなければならない。
3 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に関する前月の実績を浄化槽清掃業務実績報告書(様式第30号)により、毎月10日までに市長に報告しなければならない。
(身分証明書)
第30条 条例第27条第2項に規定する身分証明書は、様式第31号のとおりとする。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成12年7月1日から、第3条から第5条までの規定は、平成12年10月23日から、第13条から第15条までの規定は、平成12年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 一般廃棄物処理手数料の徴収のため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の沖縄市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成15年12月18日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月10日規則第36号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月29日規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 一般廃棄物処理手数料の徴収のため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成19年3月19日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第20号)
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この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、改正後の第12条及び第13条の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第26号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 一般廃棄物処理手数料の徴収のため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成30年3月30日規則第37号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第16号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
