更新日:2022年3月1日

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納税義務者とは

納税義務者

固定資産税の納税義務者(税金を納める人)は、原則として賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産の所有者です。

年度の途中で所有権移転や家屋の減失等があっても、その年は1月1日時点の所有者に1年分の納税義務があります。
逆に1月2日以降に新築、増築等があった場合はその年の課税はありません。

納税義務者の表
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

共有名義人の場合の納税義務者

土地又は家屋を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務)となります。

ただし、納税通知書などの書類は、原則的には共有代表者の方に送付させて頂いております。この代表者は該当固定資産の持分、沖縄市在住者等により判断させて頂いております
共有代表者の変更を希望される場合は、共有代表者変更届に記載した上で、資産税課まで提出して下さい。
なお、納税についてのトラブルを防ぐために、必ず現在の共有代表者と、新しい共有代表者の方がそれぞれご理解の上で署名をして頂くようお願い致します。
また、変更理由についても、簡単で結構ですのでご記入下さい。

納税管理人を置く場合

沖縄市に納税義務があり、沖縄市以外にお住まいの方で、納税に不便がある場合は、「納税管理人申告書兼承認申請書」により、納税管理人を指定してください。
海外に転出される方は、必ずこの手続きを行ってください。

所有者(納税義務者)が死亡した場合

所有者が亡くなられた日以降に到来する賦課期日(1月1日)までに、相続関係が確定(相続登記等)することができない場合、確定するまでの間は、その固定資産を現に所有している者として、相続権を有する相続人全員が納税義務者となります。令和2年12月28日以降においては、現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に現所有者であることの申告が必要となりました。
詳しくは、現に所有している者(相続人等)の申告制度についてのページをご覧ください。

また、相続関係が確定するまで又は現所有者に課税されるまでの間、被相続人に賦課された税の徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する相続人代表者の方を「相続人代表者指定届」により指定して届け出て下さい。
相続人代表者指定届(PDF:76KB)
記載例(PDF:131KB)

※「現に所有している者の申告」と兼ねた手続きが可能ですので、上記リンク先をご確認ください。

土地、家屋の名義変更の手続きに関しては、登記があるものについては法務局での手続きになります。登記の無い家屋については、「未登記家屋所有者変更届」のページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023