更新日:2024年1月5日
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「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、下記のとおり固定資産税の特例を受けることができます。
【特例措置】
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
無し | R5.4.1~R7.3.31 | 3年間 | 1/2(1/2軽減) |
有り | R5.4.1~R6.3.31 | 5年間 |
1/3(2/3軽減) |
R6.4.1~R7.3.31 | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
以下のいずれかに該当する法人および個人が対象となります。(大企業の子会社を除く)
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1.から4.の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)】
【その他の要件】
生産、販売活動等に直接使用する設備であること
中古資産でないこと
先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの
固定資産税の特例に関する詳しい内容については、資産税課へお電話または窓口にてご相談ください。
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