更新日:2025年4月7日
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先端設備等導入計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画となっており、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備の導入先となる市町村が「導入促進基本計画」の策定を行っている場合に、当該市町村から中小企業が認定を受けることが可能となります。
認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することが可能となります。(支援内容により一定の要件があります)
本市では、導入促進基本計画の協議を行い、令和7年4月1日付で同意を得ております。
導入促進基本計画はこちらからご確認ください。
先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下の通りとなります。
なお、固定資産税の特例については、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
1 中小企業者として本法の対象となる会社及び個人の基準 | |||
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主たる事業を営んでいる業種 | 資本金基準(資本の額または支出の総額) | 従業員基準(常時使用する従業員の数) | |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)常時使用する従業員には、パート・アルバイトを含みます。また、事業主、法人の役員、臨時の従業員
(労働基準法第21条にあげる者)は含みません。(事業所別または業種別ではなく、企業全体として計算)
2 中小企業者として本法の対象となる組合および連合会 | ||
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連合および連合会 | 中小企業者となる条件 | |
企業組合、協同組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | 特になし | |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合 | 直接または間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること |
(注)企業組合および協業組合も中小企業者として、中小企業等経営強化法の対象となります。
主な要件 | 内容 | |
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計画期間 | 3年間、4年間または5年間 | |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇算定式 |
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
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計画内容 |
〇基本方針および導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画の認定フロー
次の書類を申請窓口までご持参ください。
申請窓口:沖縄市
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