更新日:2024年3月11日
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本市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定しました。
先端設備等導入制度は、「生産性向上特別措置法」が廃止され、令和3年6月16日以降、「中小企業等経営強化法」に移管されております。
市内中小企業の皆様が、計画期間内において、労働生産性を一定程度向上させること、又、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」等に合致する場合に、認定を受けることができます。
(固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減されます。更に賃上げ方針を計画内に位置付けて
従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減されます※)
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
※従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の提出が必要です。
導入促進基本計画はこちらからご確認ください。
先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。
認定を受けられる中小企業者は、「中小企業経営強化法第2条第1項」で定める中小企業者であること。
なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※1 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)固定資産税の特例処置を受けるには別途要件があります。
先端設備等導入計画は、「導入基本計画」に基づいて策定し、認定革新等支援機関による確認が必要となります。
<参考> 中小企業庁HP「認定革新等支援機関一覧」(外部サイトへリンク)
次の書類を申請窓口までご持参ください。
申請窓口:沖縄市
申請書書式ダウンロード
工業会証明書を後日提出する場合
認定後、計画を変更する場合
賃上げ方針を表明する場合
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
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