生産性向上特別措置法による支援について
概要
沖縄市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。これにより、市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の申請受付を平成30年8月3日から開始しました。
本市の認定を受けた中小企業は、新規取得した設備の固定資産税が3年間全額免除される支援がありますので、この機会にぜび設備投資をご検討ください。
先端設備等導入計画のメリット
- 新規取得した設備の固定資産税が3年間全額免除されます。
- 国の補助金について、優先採択などが受けられます。
※国の補助金の募集状況については、中小企業庁HP(外部サイトへリンク)をご確認ください
- 資金調達に係る信用保証協会の信用保証金額が特別に増やされます。
沖縄市の導入促進基本計画
導入促進基本計画はこちらからご確認ください。
計画のポイント
- 労働生産性が年平均3%以上向上すること。
- 対象の設備は、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供されるものであること。
<機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア>
- 対象地域は、沖縄市全域とする。
- 対象業種は、全業種とする。
- 先端設備等導入計画の計画期間は、3年間、4年間、5年間とする。
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。
認定要件1(中小企業者の範囲)
認定を受けられる中小企業者は、「中小企業経営強化法第2条第1項」で定める中小企業者であること。
なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。
認定要件詳細
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 ※1 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※1自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)固定資産税の特例処置を受けるには別途要件があります。
認定要件2(導入促進基本計画との適合)
先端設備等導入計画は、「導入基本計画」に基づいて策定し、認定革新等支援機関による確認が必要となります。
<参考> 中小企業庁HP「認定革新等支援機関一覧」(外部サイトへリンク)
申請から認定までの流れ
- 先端設備等導入計画の策定
- 工業会等へ証明書発行依頼
- 工業会等から証明書入手
- 認定経営革新等支援機関(金融機関等)へ事前確認依頼
- 認定経営革新等支援機関(金融機関等)から確認書発行
- 沖縄市担当窓口へ計画申請をし、必要書類等を提出
- 沖縄市担当から計画認定の連絡
- 計画認定後に設備取得と税務申告
申請方法
次の書類を申請窓口までご持参ください。
申請窓口:沖縄市
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画含む)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による確認が必要)
- 工業会証明書写し(固定資産税の特例適用時のみ)
- 工業会証明書の取得に時間がかかる場合は、先端設備等に係る誓約書と併せて後日提出できます。
なお、工業会証明書の取得方法については、中小企業庁HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
申請書書式ダウンロード
工業会証明書を後日提出する場合
認定後、計画を変更する場合
留意事項
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例処置の対象要件は異なりますのでご注意ください。
なお、固定資産税の特例処置の手続き方法は、後日ご案内します。
- 本市への認定申請は、沖縄市内の事業所における設備投資を行うものに限ります。
関連リンク
- 生産性向上特別措置法に係る固定資産税の特例について(総務部 資産税課)