平成27年10月からマイナンバー(個人番号)が一人ひとりに通知されます。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号(マイナンバー)を用いて、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認をするために導入される制度です。
 平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まります。

今後予定されている各行政手続きにおける個人番号(マイナンバー)の利用場面

 児童手当の現況届(市役所)、年金の資格取得や確認・給付(年金事務所)、医療保険の給付請求(健康保険組合)、所得税等の確定申告(税務署)、源泉徴収票等に記載(勤務先)など
 ※個人番号(マイナンバー)は、法律に定められた事務に限り利用されます。

通知カード、個人番号カードについて

 平成27年10月に、皆さまへ個人番号(マイナンバー)をお知らせするための通知カードを郵送します。また、平成28年1月以降には、本人確認などに利用できる個人番号カードを申請により交付します。交付申請書は、通知カードに同封し郵送します。
 ※個人番号(マイナンバー)の通知は、住民票の住所に送られます。
  住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。
 ※外国籍でも住民票がある方は対象となります。

今後のスケジュールについて

平成27年10月 通知カードを簡易書留で世帯主宛に郵送(個人番号の通知)
平成28年1月 社会保障・税の手続きにおいて、個人番号(マイナンバー)の利用を開始
申請された方へ個人番号カードの交付を開始
平成29年1月 国の機関同士による情報連携を開始
平成29年7月 地方公共団体等も含めた情報連携を開始

法人番号について

 法人番号は、平成27年10月に株式会社などの法人等に指定される13桁の番号が通知され、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表となり、どなたでも自由に利用できます。
 対象は、①株式会社などの設立登記法人、②国の機関③地方公共団体、④その他の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されます。

社会保障・税番号制度に関するコールセンターのご案内

【日本語窓口】 0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
【外国語窓口】 0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応。
【営業時間】 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。

お問い合せ

■制度について……企画部 政策企画課 行政改革担当(内2381)

■通知カード・個人番号カードについて……市民部 市民課記録係(内3116)

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