子育て世帯臨時特例給付金に関するお知らせ

平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げられましたが、子育て世帯への影響などを踏まえ、子育て世帯に対して臨時特例的な給付措置として、平成27年度も子育て世帯臨時特例給付金の給付金を支給します。

子育て世帯臨時特例給付金 支給要件

■支給対象者・・・平成27年6月分児童手当を受給される方が対象です。
※ただし、特例給付(児童手当の所得制限額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給される方は、対象となりません。
※児童手当の認定請求を失念する等の理由により、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、平成27年5月31日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。

■対象児童・・・・・・支給対象者の平成27年6月分児童手当の対象となる児童

■支給額・・・・・・・・対象児童1人につき 3,000円

■申請手続 〜給付金受給までの簡単な流れ〜

①6月上旬「児童手当現況届兼子育て世帯臨時特例給付金申請書」が沖縄市から届きます

※1 5月に沖縄市に転入された方で、児童手当現況届の提出が必要ない方は7月頃に別途申請書をお送り致します。
※2 公務員の方は職場から配布される申請書を給付金窓口にご提出ください。
※1と※2に該当する方は、申請受付期間の平成27年6月11日(木)から12月11日(金)に申請をお願いいたします。

給付金に関するお問合せ

沖縄市役所
「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金」窓口(本庁地下2階)
直通番号:098-894-6122

児童手当現況届について

平成27年6月1日現在、沖縄市で児童手当を受給している方は、児童の養育状況などの届出(現況届)が必要です。現況届の提出がない場合、児童手当の支払い(平成27年10月期以降)が差し止めになりますのでご注意下さい。

*現況届用紙は6月中旬頃までに郵送します。
*混雑が予想されるため、指定日を設けております。指定日に来庁できない場合でも、期間内であれば受付可能です。
*提出は本人および配偶者、同居の親族に限ります。

■期間 6月11日(木)〜6月30日(火) (土・日及び23日(慰霊の日)はお休みです。)

■時間 午前8時30分〜午後5時15分 (期間中は昼12時から午後1時も受付いたします。)

■場所 沖縄市役所 2階 こども家庭課

■持参する物
(1)受給者宛てに送付された現況届用紙
(2)提出者(窓口に来る方)の認印
(3)受給者(振込口座名義人)及び対象児童全員の医療保険証のコピー(国民健康保険加入の方は提出の必要はありません)
(4)平成27年度所得課税証明書(平成27年1月2日以降沖縄市に転入した方のみ)
(5)児童の住民票謄本(別居監護している市外在住の18歳未満の児童がいる場合に提出)

問合せ/こども家庭課 児童手当担当 内線(3194・3192)

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