更新日:2024年9月12日
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中心市街地の活性化に関する施策を総合的に推進するとともに、都市機能の分散を抑制し、コンパクトで成熟した市街地形成を実現するため、市内の準工業地域内において、都市構造に影響を与える大規模集客施設の立地を制限する「沖縄市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」が、平成22年3月19日から施行されます。
本市の都市計画において定められた2ヶ所の準工業地域(池武当交差点を中心とした内陸部及び泡瀬漁港周辺の港湾部)において、劇場、映画館、又は店舗、飲食店等でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超える大規模集客施設を制限します。
ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、建築を許可できる例外規定のほか、既存の不適格建築物に対する緩和規定及び条例の違反者に対する罰則規定を設けてあります。
また、例外許可申請については「沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例」の一部改正を行い、許可申請手数料を定めています。【沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例_第11条及び別表(項目8号)】
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